残業代請求は2年で時効!例外や中断させる方法も存在する


残業代請求には2年間の時効がある

従業員から請求される過去の残業代には、2年間の時効があります。例えばある従業員が2年半以上前の賃金や勤務時間について「あれはサービス残業だったのではないか?」と気付いても、2年を過ぎた分の残業代は請求できないルールになっているのです。しかし、ある例外に該当する場合は、2年以上前の分についても残業代請求が可能となる場合が出てきます。今回は、従業員からの「過去の残業代請求」について対策を講じる事業主の皆さんと一緒に、時効がなくなる条件を確認していきます。

残業代請求が遅くなると会社側にとって都合がよくなる

2年と時効が定められている残業代請求は、従業員が請求するタイミングが遅くなればなるほど、時効により残業代の請求権が順次消滅していくため、会社側が支払うお金が少なくなります。例えば、現在を2016年10月1日と仮定した場合は、請求可能となる残業代は「2014年10月1日以降」となるのです。こういった時効によって請求できる期間に限りのある残業代は、「請求時期が遅くなればなるほど、会社にとっては都合のよい状態となる」と考えられるのです。

残業代請求の時効が2年以上になることもある

ここで注意していただきたいのは、残業代未払いを行った会社側に「不法行為」があったと認められた場合は、時効である2年以上の支払いが命ぜられることもあるのです。特に会社側で「当該従業員に残業代が発生している」という事実を知りながらも、勝手な隠蔽や調整を行った場合は、裁判所でも「悪質」と判断され、残業代の未払いに関する不法行為があったとして、過去3年分の未払賃金相当額の損害賠償請求が認められる可能性があります。
なお、残業代請求とは異なりますが、残業を含めた勤務時間全般の管理が行われていないケースでは、労働基準法違反となりますので注意が必要です。

不法行為の場合はどうして時効期間が2年間ではなくなるの?

会社側の不法行為があった場合は、残業代ではなく「損害賠償」としての請求が行われることになるため、不法行為に基づく損害賠償請求権に関する時効期間の適用を受けることになります。
また、サービス残業によって従業員が病気などになった場合は、損害賠償請求できる金額が増額することも考えられますので、事業主としては「時効にかかっていない2年以内の残業代を払えればそれ以上の問題はない」といった楽観的な考えは捨てるべきといえるでしょう。
この他には、従業員が会社側に「催告」を行なえば、6ヶ月間に限って時効を停止させることも可能です。
近頃では、サービス残業を行なうブラック企業の対応が問題視されています。事業主自ら「悪質」な対応をしているかもしれないという認識があった場合は、労働基準法に詳しい弁護士に相談をしながら早めに改善する必要があるといえそうです。

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