残業代を振替休日で相殺!メリットとデメリットを徹底解説


残業を振替休日として相殺する方法

従業員の残業代が膨大になり、「このままでは人件費が経費を圧迫する」と考える事業主の中には、その時間分の振替休日を用意することで、支出を抑えるケースもあるようです。こういった考えは、サービス残業代の請求を恐れる事業主にとって「素晴らしい案」ともいえるかもれしれません。しかし、会社側にデメリットが生じることもあるのです。今回は、残業を振替休日として相殺することで、企業に生まれるメリットとデメリットを紹介していきます。

残業を振替休日として相殺するメリット

振替休日によって残業時間を相殺すると、「人件費の大幅な節約」と「従業員の負担軽減」という2つのメリットが得られます。特に残業の多い企業には、従業員のうつ病発症などが起こりやすい傾向がありますので、「毎日遅くまで頑張ってもらっている分、振替休日を与えよう」という考え方となれば、スタッフの休息日が生まれる形となるのです。

残業を振替休日として相殺するデメリット

残業時間を振替休日で相殺すると、従業員がもらうべき残業代が減り、手取り自体が減少してしまいます。これまで残業代を与えていた会社で振替休日による相殺を新たにスタートさせると、住宅ローンや自動車ローンが支払えなくなることで、離職を余儀なくされる従業員が増える可能性も出てくるのです。

残業を振替休日として相殺する場合の注意点

この方法で振替休日を設ける場合は、「時間外労働の割増加算分のみ給与で支払うこと」を忘れないようにしてください。例えば従業員の残業が累積で8時間に達した場合は、「8時間に該当する1日を振替休日にすること」ができるのです。しかし、残業時間には、25%の割増賃金が発生していますので、この部分の別途支給を行わなければ賃金未払いで会社側が訴えられてしまうと捉えてください。

まとめ

事業主にとって救世主とも言える「残業代の振替休日との相殺」には、従業員の不満を増大させるさまざまな問題があると考えられています。また、こういった施策を突然始めてしまうと、「残業代が減って生活できなくなる従業員」も多数出て来る可能性が高いので、周知徹底だけでなく事前の相談や移行期間を設けることが、安定的な運用に繋がるといえます。

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