サービス残業で訴えられた時に講じるべき対策 まとめ


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サービス残業で訴えられた時に行われる「臨検」とは?

労働基準監督署によって行われる「臨検」とは、従業員によって申告の合ったサービス残業の有無を確認するために行われる調査の総称です。

臨検の中には、従業員の訴えによって行われる申告監督以外に、定期監督や再監督といった種類が存在しています。

サービス残業を強制する会社が急増している近年では、申告監督に分類される臨検が増加傾向にあるようです。

当ページではサービス残業で訴えられた時に生じる臨検の基本から、事業主の皆さんが講じるべき対策を解説していきます。

臨検の際にはどんな資料を用意すべき?

臨検の際には、「法定3帳簿」に分類される出勤簿・賃金台帳簿・労働者名簿といった書類を含む下記書類の準備が必要となります。

・就業規則および給与規定
・出勤簿
・雇用契約書
・給与台帳
・届け出済の36協定

従業員に残業をさせるためには、36協定の届け出が必要不可欠となります。

36協定のない会社で残業があった場合は、それだけでも是正勧告の対象となりますので、注意をするようにしてください。

是正勧告書の具体的な内容とは?

是正勧告の内容は、その会社が用意した帳簿やサービス残業の実情によって大きく異なります。

また長きにわたってサービス残業を強制していた事実が発覚した場合は、「2年前に遡及して未払い残業代の支払いを命じられること」もあるのです。

また就業規則の周知や出勤簿の改ざんなどがあった場合は、再監督によって「指導どおりに是正されているか?」がチェックされますので、各種書類の記入や整理を行うことも事業主の大事な役割であると言えるでしょう。

臨検の背景にある実情を考えましょう

臨検があるということは「それだけ多くの従業員が労働基準監督署に訴えを起こしている」と断言できます。

この状態を楽観視していると、多くの従業員が退職することで人員不足などのトラブルに発展することもあるため「臨検=会社の危機的状況のサイン」と捉えた方が良いでしょう。

また初めての臨検に対して「どんな準備をすべきかわからない!」という場合は、労働基準監督署から悪質な事業者と断定されないためにも、労働基準法に詳しい弁護士と二人三脚で準備を行うのが理想と言われています。

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