残業代を定額で支払う方法を徹底解説!
増大する残業代の削減をするために、「残業手当を定額にする」という方法も存在します。
この方法は月々で支払う残業代を定額にすることで、膨れ上がる残業手当の費用を抑えるメリットがあるのです。
そんな定額の残業手当にはさまざまな注意点がありますので、ここで紹介するポイントをしっかりおさえて導入検討をするようにしてください。
定額の残業手当を導入する上でクリアすべきこととは?
定額の残業手当という仕組みを急に導入すると、従業員から「この制度は実質的に定額を超えるサービス残業を行わせるために導入されたのではないか?」などの不安や不満が生じやすくなります。
このような不満の増大は労使間の信頼関係を崩壊する結果を招くことにもなりますので、定額の残業手当を導入する際には、導入条件を慎重に決めていく作業が必要といえます。
下記の紹介する4つのポイントは、定額の残業手当の運用をスタートする上で欠かせない事項となります。
最低賃金を超えていること
最低賃金の計算をする時には、「残業手当を含まないこと」に注意しなければなりません。
最低賃金以上のお金を支払うことは雇用主の義務ですので、後々のトラブルが生じないように必ずチェックしてください。
残業手当の金額を明確に知らせること
定額の残業手当を支給する際には、「特定の手当として残業手当を支払う方法」と「基本給の中に残業手当を含めてしまう方法」の2つがあります。
特定の手当として残業手当を支払う際には、給与明細の中でも簡単に明示できます。
これに対して、基本給に残業手当を含めてしまう場合は、具体的な残業手当分を明示しないと、従業員側で「全く残業代が支払われていない!」とか「この会社はサービス残業を行っている!」という不平不満が出てしまうのです。
このようなトラブルを回避するためにも、残業代を手当として支給する時にも「きちんと金額を明示すること」が絶対に必要となります。
また、残業手当については、就業規則の中でも定めるべき項目になりますので、導入する際には従業員の代表者または労働組合の代表者に相談する必要があると言えます。
本人から個別の同意を得ること!
残業手当を定額で支払う際には、採用時にきちんと説明をした上で「個別に同意を得ること」を徹底する必要があります。
後々のトラブルを回避するためにも、必ず書面で同意を取るのが理想です。
残業代が超過した際の対応も万全に!
「1日8時間以上」または「1週間40時間以上」を超えて勤務を行った場合は、基本的には残業手当の支払いの対象となります。
また、残業手当の支給額を超えて残業をした場合は、超過分を払うことが事業主の義務となりますので、必ず残業時間の計算をするようにしてください。
残業代超過分の未払いは労使関係におけるトラブルで多い事例ですので、残業代トラブルでお困りの方は、労働問題トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。