残業代は支払われない管理監督者と名ばかり管理職との違いとは?


残業代の支払いがない管理監督者

本来、残業代や休日出勤の割増賃金が支払われない管理監督者に関して、近年労使間トラブルが多く見受けられるようになりました。その中でも多くのメディアを賑わわすキーワードとしては、管理監督者と混同されやすい「名ばかり管理職・名ばかり店長」の存在があるようです。今回は、労使間トラブルを避けて円満に会社経営を行いたいと考える事業主の皆さんと一緒に、残業代の支払いの必要ない管理監督者について確認していきます。

管理監督者とは?

管理監督者というのは、事業主に代わって他の労働者やプロジェクトの管理のできる地位にある人の総称です。自分の労働時間を自身でコントロール可能な管理監督者には、「自分の好きなタイミングで帰宅や出勤ができる」権限があるため残業代や休日出勤の割増賃金を支払う必要がない定めになっているのです。このように管理監督者として会社で働く取締役などの場合は、割増賃金の計算が不要な年俸制で賃金支払いが行われるケースも多いようです。

今問題になっている名ばかり管理職と管理監督者との違いは?

過労死やサービス残業問題が多発している名ばかり管理職というのは、就業規則で定められた一般従業員と同じルールの中で出勤や退勤を行なう部長や課長などのことです。会社側で定められたスケジュールの中で勤務する名ばかり管理職には、高い待遇や自分で出勤日程を調整できる権限もありません。

名ばかり管理職と管理監督者を混同するとどんな問題が生じるの?

この両者を会社側が混同していると、名ばかり管理職の人たちに「店長」特有の責任だけを与えることで多大なる負担が増えるとされています。また、悪質な会社では名ばかり管理職の人たちに残業代を支払わない傾向があるため、サービス残業の増大によって心身を壊してしまうケースも非常に多い実情が存在します。

管理監督者か?労働者か?

今回紹介したような問題を回避するためには、取締役や執行役員などの「管理監督者」と、部長・課長といった「現場で働く一般の管理職」について事業主側でその違いをしっかり把握する必要があります。また、管理職の場合は一般従業員と同じように残業代や休日出勤の割増賃金が請求できますので、そういったことも明確に就業規則の中で記載しておくべきです。

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