歩合給には賃金保障が必要なのでしょうか?


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歩合給とは?

売上高や契約実績数に応じて賃金が決まる歩合制は、テレホンアポインターや保険の外交員、タクシー運転手、販売員などの職種で多く用いられる給与計算の方法です。この制度を導入している会社では基本的に、従業員の出来高に応じて賃金の支払いを行う形となります。ではこのような企業の従業員が、ひと月でなんら成果を挙げられなかった場合は、当該月の給与はゼロ円になってしまうのでしょうか?

歩合給でも一定額の賃金が保障される

歩合制の賃金について規定する労働基準法の第27条では、「出来高払制やその他請負制で使用する労働者に関しては、使用者は労働時間に応じた一定賃金の保障を行わなければならない」と規定しています。上記内容を無視して「今月は営業成績が悪いから賃金はゼロ」といった対応を行うと、当該従業員から労働基準法違反で訴えられることもあるため、注意が必要です。

歩合給の賃金保障はどのぐらいの金額が一般的?

労働基準法27条の「一定額」には、具体的金額の定めがありません。しかし一般的な企業では、休業手当をベースに平均賃金の6割程度を支給するのが主流となっています。また産業別、地域別の最適賃金法をベースに賃金保障額を決めることも可能ですので、従業員から不服が生じないようにするためにも、なるべく複数の基準をチェックしておくことが必要だと言えるでしょう。

固定給+歩合制の企業も多く存在する

固定給と歩合給をミックスした賃金体系にすると、従業員の暮らしに安定というメリットが生まれます。また固定給の割合が高い企業では、結婚や出産といったライフスタイルの変化によりモチベーションがアップする従業員が多い傾向がありますので、労働基準法27条で定める「一定額」や「固定給」が高いことが会社にとってデメリットになるとは一概に言えないと考えて良いでしょう。

まとめ

従業員のモチベーションや定着率に繋がる歩合制の賃金保障は、会社経営を行う事業主にとっても、設定が難しい内容と言えそうです。また、あまりにも賃金保障が高くなってしまうと、人件費が増大し過ぎる事態が生じることもありますので、さまざまな企業の導入実績や労働基準法に詳しい社会保険労務士や弁護士と相談しながら方向性を定めるのが理想と言えるでしょう。

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