残業代(休日手当・深夜手当を含む)

残業代について

残業代(休日手当・深夜手当を含む)にまつわる問題は、経営者が避けてとおれない問題であり近年従業員の権利意識の向上により、残業代請求を受ける会社が激増しています。

残業代自体は法律上発生するものであり、支払いを拒否することは出来ませんが、就業規則の定め方、出勤簿の内容により残業代の金額を減額することは可能です。

未払いの割増賃金(残業代・休日手当・深夜手当)を請求する場合、遅延損害金も請求していくことになりますが、訴訟により請求する場合には、さらに「付加金」(使用者に対する一種の制裁金・労働基準法第114条)を請求されることになります。この付加金は、法律上未払い金と同額が認められる可能性があります。訴訟において、付加金の支払いが認められるための明確な基準は定められておらず、使用者側の対応の悪質性の程度や労働者が被った損害の程度等を基準として判断されることになります。

1人の従業員からの残業代請求が認められると、他の従業員にもその噂が広まり、多くの従業員から残業代請求がなされるケースも多くみられます。

そうなると、会社に大きなダメージとなり最悪の場合、破産に至ることも考えられます。

このような事態を避けるためにも、早急に当事務所にご相談のうえ、対策を検討していきましょう。

残業に関連する用語の定義

法定労働時間
法律で定められている労働時間のことをいい、原則として休憩時間を除き1週間につき40時間、1日につき8時間となります。
所定労働時間
会社が定める1日の休憩時間を除く労働時間のことをいい、法定労働時間の範囲内で定める必要があります。
残業
所定労働時間を越えて働くことをいい、法定残業と時間外労働に分類されます。
法定残業
法定労働時間内で行われる残業のことをいい、割増賃金は一般的にはつきません。
時間外労働
法定労働時間を越える残業のことをいい、残業を行う時間帯によって異なった割増賃金率で計算された金額を支払う必要があります。
休日出勤
会社が法律上、確保しなければならない休日(法定休日)に出勤することを指します。
会社が法定休日を日曜日と定めている場合、土曜日・祝日に出金しても、休日出勤には該当せず、休日出勤としての割増賃金を支払う必要はありません。
時間外労働・休日出勤・深夜労働の割増賃金率
時間外労働(法定8時間を超える労働) 25%以上
深夜労働
(午後10時〜午前5時)
25%以上
休日労働
(法定4週4日の休日の労働)
35%以上
時間外労働と深夜労働の重複 50%以上
休日労働と深夜労働の重複 60%以上
休日労働と時間外労働の重複 35%以上

*会社の規模、業種により督促が設けられています。

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