従業員の残業時間を15分もしくは30分で切り捨てるのは可能?


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1日15分、30分単位の残業代は切り捨てられる?

15分や30分といった少ない残業時間の切り捨ては、一般的に違法な給与処理といえます。

この方法によって切り捨てを行うと、14分や29分といった従業員の「短時間のがんばり」がサービス残業扱いになってしまいます。

また残業代の切り捨てを続けていると、「会社に協力してもお金は入らないのだから」といった諦めやモチベーションの低下が生じてしまいますので、社内環境が悪化するという意味でも行うべきではない方法と考えて良いでしょう。

事業主から見て「端数」としか考えられない残業時間であっても、従業員にとっては大事な収入であることを頭に入れた上で、労働基準法に則った給与処理を行うことが事業主の義務となります。

1ヶ月あたりの切り捨て・切り上げは可能です

日々の残業時間数を累積して、1ヶ月分の支払いを行う際には、「30分未満の切り捨て」と「30分以上の切り上げ」が可能となります。

中には事業主が「残業時間計算を簡易化する目的で30分未満を切り捨てた」という主張をした裁判例も存在しますので、「1日単位と1ヶ月単位では端数の処理方法が大きく異なること」を給与担当者に周知徹底しておくようにしてください。

1日あたりの残業時間の切り捨ては従業員にバレなければ大丈夫?

事業主にとっては「たったの数分」であっても、切り捨てられている側はとても敏感です。

特に基本給の少ない企業では、多くの従業員が「どうしてこんなに収入が少ないのだろう?」と給与明細をじっくり見ている傾向がありますので、「バレるはずがない」と安易に構えることはやめるべきでしょう。

また、残業時間の切り捨ては労働基準法違反になりますので、労働基準監督署に相談をされた時に「言い逃れができない」という意味でも、「バレなければ大丈夫」という考えは捨てるようにしてください。

パソコンや給与計算ソフトの普及によって事業主が自ら切り捨てや切り上げといった作業をするケースが少ない今の時代ではありますが、従業員の残業代に関して悩みや疑問を抱えていらっしゃる時には、サービス残業トラブルが生じないうちに労働基準法に詳しい弁護士に相談をするようにしてください。

大阪の四ツ橋総合法律事務所では、サービス残業問題の予防などを含めたさまざまな労使間トラブルの解消への助言を行っています。

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