未払残業代の計算が必要となるケースとは?
従業員から未払残業代の請求が行われた際には、雇用主はその対応を行う必要が出てきます。
雇用主自ら計算ができると、残業代の水増し請求などの問題を回避することも可能となりますので、当ページで紹介するポイントを抑えて企業運営に役立ててみてください。
まずは1時間あたりの賃金単価を求めよう!
未払残業代を計算する際には、まず「1時間あたりの賃金単価」を次の計算式から求める必要があります。
1時間あたりの賃金単価 = 基本給 + 諸手当 / 1ヵ月あたりの平均所定労働時間
ただし、毎月の給与に振り込まれている、通勤手当、住宅手当、家族手当はこの計算式中の「諸手当」には含まれませんので、計算時には注意をするようにしてください。
この計算を行うことで、その従業員が「1時間あたりどのぐらいの単価で働いているか?」がわかるようになります。
残業代には2つのパターンがある!
未払残業代の支払いには、下記の2つのパターンがあります。
①1時間あたりの賃金単価だけを払えば良い場合
②1時間あたりの賃金単価+割増賃金を払う必要がある場合
1日の勤務時間が8時間に満たない場合の残業代は、割増賃金をプラスする必要がありません。
これに対して1日8時間を超えた際の残業代には、基本的に賃金単価の25%となる割増賃金がプラスされるのです。
従業員の所定労働時間が1日8時間の場合は②の計算をメインに行う形となりますが、所定労働時間が1日6時間とか7時間という形で短い場合は、①と②によって求めた残業代が混在する形になることを覚えておいてください。
残業代における割増賃金は25%増だけではない!
土日祝日が休みの会社で従業員が休日出勤をした場合は、賃金単価の35%の割増賃金がプラスされる形となります。
また、時間外労働が深夜に及んだ日については、賃金単価の50%が割増賃金としてプラスされることになりますので、注意をしてください。
まとめ
土日祝日でも割増となる従業員の残業代は、後から請求されることで企業側にとって大きなダメージになると言われています。
特に年単位の残業は数十万円~数百万円に及ぶこともありますので、後日における従業員や退職者からの請求が生じないルール作りを徹底して対策を講じるようにしてください。
四ツ橋総合法律事務所では、残業代請求に関する問題も幅広く取り扱っていますので、お困りの際にはぜひお問い合わせください。