就業規則
就業規則が会社の実態に合っていないので見直したい…
トラブルを事前に防ぐために会社側に
有利な就業規則を整備しましょう!
経営者のみなさまは、就業規則のことをどのようにお考えでしょうか?
就業規則は、会社のルールを文章化したものであり、労働者とのトラブル発生した場合には、会社側の武器になるものでありますが、内容をきちんと作成していないと労働者の武器にもなりえるもろ刃の剣といえます。
経営者のなかには、特に問題も生じていないので就業規則を作成していない、とりあえず就業規則は作成しているが内容をきちんとみたことがないといった方が多数いらっしゃいます。
そもそも、会社事業場に常時10名以上の労働者を使用している会社においては、就業規則の作成・届出は法的義務であり、違反している場合には罰則が課される場合があります(労働基準法第89条、第106条、第120条第1号)。
また、労働法規は次々と改正されており、以前に作成したものが最新の法令に合致していないことも多々あります。
さらに、会社の実態とかけ離れた就業規則を作成していると、後に労働トラブルが起きた際に大きな損失を被る場合があります。
そこで、当サイトにおいて、就業規則をきちんと作成することによるメリット、やってはいけないポイントをご説明していきます。
就業規則作成のメリットとやってはいけないポイント
- 就業規則作成のメリット
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- 会社のルールを定めることにより統一的な会社運営が可能となる
- 就業規則に違反した従業員に対して懲戒処分をとることが可能となる
- 従業員に規範意識を持たせることが可能となる
- やってはいけないこと
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- 他社・ホームページにある就業規則を利用する
- 労働基準監督署作成の就業規則雛形をそのまま利用する
- 市販されている就業規則作成のマニュアル本を参考に作成
最後に就業規則作成の注意事項をまとめます。
1常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成すること。ここでいう「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての従業員を含みます。
2就業規則はパート・アルバイトを含む、すべての労働者についての作成が必要。
3労働基準法により就業規則には以下の事項を記載をすることが義務付けられています。
・就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)
(1)労働時間に関する事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合、就業時転換に関する事項
(2)賃金に関する事項
賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係)
・制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項(相対的記載事項)
(1)退職手当関係
退職手当適用労働者、決定、計算、支払方法、支払時期
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
・任意に記載すればいい事項(任意的記載事項)
(1)採用の手続や試用に関する事項
4就業規則の内容は会社の運用実態にあったものにしなければいけません。
5就業規則を作成、変更する場合は、労働者の代表の意見を聴くこと。
「労働者の代表」とは、会社の本店、支店等のそれぞれの事業場単位で、
①労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
②労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者をいいます。
「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された
代表をいいます。
過半数を代表する者は、次の資格要件があります。
①労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
②就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
6就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署に届け出ること。
7作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させること。
皆様のお悩みを全力で解決に導きます。
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