管理監督者って何?管理職の未払い残業代トラブルが急増中


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残業代を支払うべき管理職は多く存在している!

未払い残業代の請求トラブルの中には、事業主側で「管理職は残業代が要らないと思っていた!」という勘違いによる事例が多く見受けられます。

従業員からの未払い残業代請求が増えると、会社のイメージ低下や想定外の支出が急増することも考えられますので、就業規則を作る前の段階で「残業代を支払うべきケース」を洗い出しておく必要があるといえるでしょう。

今回は多くの事業主のみなさんが悩んでしまう、「管理職にも残業代を払う必要があるのか?」という疑問の答えについて解説していきます。

残業代を支払わなくても良い管理職の定義とは?

労働基準法で残業代を支払わなくてもよいとしているのは、「管理監督者」に属する管理職だけです。

管理職における残業代トラブルの多くは、「管理職」と「管理監督者」を混同していることで生じるケースがほとんどとなりますので、これから紹介する条件を把握した上で「残業代を支払うべき対象者」をしっかりと確認するようにしてください。

《経営者とほとんど変わらない立場の人たち》
管理監督者は、労働時間の枠を超えて活動する「経営者寄りの人たち」です。役職については各企業によって異なりますが、「経営に関する発言権があること」を判断基準と捉えておくと良いでしょう。

《労働時間、休日、休憩の規定が適用されない人たち》
経営や管理を仕事にする管理監督者には、一般の労働者のような就業時間が存在しません。このような人たちは自分で仕事のスケジュールをコントロールしているため、勤務日数や勤務時間を決定できる権限がある時点で残業代の支払い対象とならないのです。

《賃金面の優遇がある人たち》
会社全体の経営や管理に携わる管理監督者は、基本的に一般労働者とは比較にならない程度の賃金をもらっています。数万円の役職手当をもらっているといった程度の人たちは、管理監督者である可能性はかなり低いと考えて良いでしょう。

残業代の未払いで問題になりやすい管理職とは?

未払い残業代の請求トラブルで問題になるのは、部長や課長、店長といった「現場を管理する職種の人たち」です。

労働基準法の知識に乏しい事業主からすれば、確かにこの人たちは「現場を管理監督している従業員」といえるかもしれません。

しかし、実際は部長や店長、課長などの従業員は、一般労働者と同じ扱いで賃金の支払いを行う必要があるため、注意が必要です。

多種多様な職種を設けている会社では「どの職種の従業員が管理監督者になるのか?」というボーダーラインを引きにくい難点がありますので、労働基準法関連に詳しい弁護士と一緒に各種規定を設けるのが理想といえます。

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