有給休暇
年次有給休暇とは、雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して認められる休暇のことをいいます。
この休暇した勤務日については、給料の支払いが義務付けられています。
年次有給休暇が認められる日数は、勤務形態により異なります。
いわゆるパートタイムで働く従業員にも年次有給休暇は認められます。
それぞれの日数は、以下のとおりです。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の労働者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日又は年間169日〜216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週4日又は年間121日〜168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週4日又は年間73日〜120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日又は年間48日〜72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇の権利は、労働基準法第115条の規定により、2年間の時効が定められているため、年間で最大40日間が認められることになります。これだけの日数、有給休暇を取得されるとなると、会社にとって不利益が生じることも予想されます。
年次有給休暇は法律上発生するものであり、会社が制度をなくすことは出来ませんが、就業規則の定め方により、会社への負担を少なくすることは可能です。
計画的付与制度の利用、前年度分の有給休暇の定め方などそれぞれの会社により対応策は多様となるため、一度、当事務所までご相談ください。
皆様のお悩みを全力で解決に導きます。
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