年次有給休暇の時季変更権の運用と注意点


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会社の運営を妨げない!年次有給休暇の時季変更権を徹底解説!

従業員の有給休暇によって会社の正常な運営が妨げられることが想定できる場合は、会社は、年次有給休暇の時季変更権という権利を行使できます。

今回は従業員の有給休暇と社内の運営について悩む事業者の皆さん向けに、年次有給休暇の時季変更権について詳しく紹介していきます。

従業員の権利!年次有給休暇とは?

年次有給休暇は、半年以上勤務した従業員に支給される「労働者が自ら取得日を指定できるお休み」のことです。

労働基準法で定められている年次有給休暇を取得すると、その日の勤務が免除されますが,欠勤扱いとはならず通常の賃金が支払われるという仕組みとなっています。

2年目以降の従業員の場合は、前年度の出勤率の8割以上が年次有給休暇取得の条件となりますので、大半の社員が得られる権利であると言えます。

従業員の権利となる年次有給休暇を取る場合には特別な取得理由は必要ありません。

年次有給休暇の時季変更権とは?

時季変更権とは、社員が有給休暇の取得を指定した時季に正常な事業の運営が妨げられる場合に、会社は有給休暇取得の日にちを変更することができる制度です。

時季変更権を行使する際には、就業規則内に時季変更権に関する事項を記載しておく必要がありますので、会社のルール全般を決める際にあらかじめ入れておくべき項目といえます。

代替要員の確保の努力を行おう!

時季変更権の行使が認められるためには、「代替要員の確保が困難だった場合」という条件が必要となります。

したがって、基本的には「その従業員にしかできない業務がある」などの理由があるときにのみに使える権利となりますので、代替要員が存在する場合は調整や交渉などの努力をすることが事業主の義務であるといえます。

忙しいことや人手不足を理由として時季変更権が認められるか?

慢性的に「人不足」に陥っている業務や企業の場合であっても、業務が忙しいことや人手不足のみを理由とする時季変更権の行使は認められません。

事業主には「従業員が年次有給休暇を取得しやすい環境づくり」をする義務がありますので、常に人員が不足している場合は早めの対策を講じるようにしてください。

また、年に何度も時季変更権の行使が生じている場合は、代替要員の育成も必要となってきます。

まとめ

労働基準法関連の相談の中でも、年次有給休暇に関するトラブルは非常に多い傾向があります。

時季変更権の行使など社内の年次有給休暇の取得に関する調整などで疑問や悩みが生じた時には、お気軽に四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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