年次有給休暇の申請を断ることはできる?
従業員から申請された年次有給休暇の申請に対して、事業主が「ダメ!」といったり,「NG!」を出したりすることは基本的に「できません」。
年次有給休暇は労働基準法で定められた従業員の権利であるため、会社側の主観で「取得をしてはいけない」といってしまうと、パワーハラスメントとして訴えられることもあるのです。
事業の運営が妨げられる時は「拒否に近いこと」が可能!
すべての労働者が一斉に年次有給休暇を取得することで、工場のライン停止といったトラブルを防ぐために、労働基準法では「年次有給休暇の時季変更権」といった制度を設けています。
年次有給休暇の時季変更権を行使するためには、「年次有給休暇の指定日が繁忙期であること」といった条件が必要です。
慢性的に人不足に陥っていて、従業員が自由に年次有給休暇を取得できないような環境では、時季変更権の行使は認められません。
事業主に求められる年次有給休暇に対する配慮とは?
事業主のみなさんは、従業員から出てくる年次有給休暇の申請に対して時季変更権だけで対応できるように職場環境を整える必要があります。
特に時季変更権行使の必要性は「代替要員がいない」といったケースで生じる傾向が高いため、日頃から同じ職務をこなせる人員の教育を通して「1人休んでも業務に支障が出ない環境」を作るべきといえるのです。
また、従業員が会社を休む必要が出てくるシチュエーションの中には、インフルエンザなどの感染症や冠婚葬祭といった慶弔も想定できますので、万が一のことを想定して採用活動や育成をするのが理想といえるでしょう。
年次有給休暇の拒否は訴訟の原因にも繋がります!
事業主が年次有給休暇の拒否をするなどして従業員の不平不満が蓄積すると、会社の中に存在するサービス残業などの別の法的問題に関して訴訟を起こされることも想定できます。
また、就労環境の悪化は従業員の心身にも負担をかけていきますので、「健康な状態で労働力になってもらう」といった労働基準法の考え方からみても、年次有給休暇をとれる環境を整えることが事業主のメリットにも繋がるといえるでしょう。
時季変更権や社内環境の整備について苦悩を抱えている時には、ひとりで悩まずに、労働法関連に詳しい法律事務所に相談をするようにしてください。