有給休暇の個別付与と一斉付与はどちらがおすすめですか?


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有給休暇の与え方には、個別付与と一斉付与がある

入社からの6ヶ月間で所定労働日数の8割以上出勤し続けた従業員に発生する年次有給休暇には、他の従業員と同じように「一斉に付与する方法」と「個別に付与する方法」の2つがあります。この両者のうち自分の会社に合う方法を選択すると、事務手続き全般が勧めやすくなります。またこれらの方法の選択をする場合は、「与えるタイミングと日数」も大事な要素となりますので、これから紹介するポイントを確認しながら自社の運用に合うものを選んでみてください。

多くの会社が行っている一斉付与

たくさんの従業員を抱える会社では、年に1回、有給休暇の一斉付与を行っています。「入社から半年経過した従業員に10日を支給する」という最低条件のある年次有給休暇は、会社都合によって支給タイミングを早めたり、多く与えても全く問題のないものなのです。これに対して「他の従業員も4月支給だから」という勝手な理由で、10月に支給される予定である「4月入社の従業員に翌年の4月まで年次有給休暇を与えない」といったことをすると、労働基準法違反によって会社側が罰せられます。

年次有給休暇の個別付与を行っている会社は非常に少ない

年次有給休暇の個別付与は、一斉付与と比べて「従業員に多めの有給休暇を与えてしまうこと」を回避できる方法です。しかし、年次有給休暇の支給時期は入社月によって異なるため、「全従業員のデータをExcelなどで管理する必要」が出てくるのです。こういった形でひとりひとりの「有給休暇を与えるタイミング」と「支給日数」、「残日数」を細かく管理しなければならない個別付与は、少人数で事業をしている会社では比較的運用可能な方法といえます。

一斉付与と個別付与の選択は事業主の自由

今回紹介した有給休暇の一斉付与と個別付与は、「従業員の不利益にならないこと」さえ守れば、事業主が自由に選択できます。年次有給休暇の支給開始時期や日数は、基本的に労働基準法に準じます。しかし、会社独自のタイミングで年次有給休暇を付与する場合は、多くの従業員の「いつ有給休暇がもらえるのか?」といった疑問を解消するためにも、就業規則の中でその詳細をきちんと記載するようにしてください。
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