欠勤と有給休暇は違う!皆勤手当を導入する際の注意点


zutsuu

有給休暇と欠勤の違い、わかっていますか?

従業員の遅刻や欠勤をなくすために設けられることの多い「皆勤手当」は、事業主の誤った認識によって労使トラブルに発展しやすい存在です。特に事業主が手当の対象となる欠勤と年次有給休暇の違いを知らない状態で皆勤手当のルールを設けてしまうと、なかなか会社を休めない環境によって、従業員のストレスや生活習慣病などが増大することもあります。今回は、皆勤手当の導入を考える事業主の皆さんと一緒に、年次有給休暇と欠勤の違いを徹底解説していきます。

年次有給休暇と皆勤手当は別の概念

年次有給休暇は、雇入れから6ヶ月以上の一定要件を満たす従業員の全てに与えられる労働基準法にもとづく権利です。皆勤手当の導入時に「会社を1日も休まないこと」といったアバウトなルールを設定してしまうと、従業員の多くは罪悪感によって年次有給休暇を自由に使うことができなくなるおそれがあり、注意が必要です。

労働基準法では皆勤手当をどのように定めているの?

今回のテーマとなる皆勤手当は、「従業員の遅刻欠勤を減らしたい」と考える事業主が任意に設定する社内ルールの総称です。労働基準法における定めの一切ない皆勤手当は、事業主が考えたオリジナルの規定で運用をすることができます。しかし、前述のとおり年次有給休暇と皆勤手当を関連付けて考えてしまうと、有給休暇の消化ができない就労環境を作るという結果になってしまうので、注意が必要です。

皆勤手当の対象は遅刻欠勤のみ

労働者の権利を不当に侵害しないために、皆勤手当は、会社への連絡なき欠勤や遅刻といった「悪質な形で会社を休む行為」のみを対象にすべきです。また欠勤や遅刻を年次有給休暇の事後申請で相殺している会社では、大半の従業員が皆勤手当に該当することになりますので、この手当の存在自体が労使間のトラブルや誤解を生じさせる「紛らわしいもの」だといえます。

遅刻欠勤のない従業員を高く評価したい場合は?

遅刻欠勤を全くせずにコツコツと毎日出勤する従業員を高評価したい場合、誤解を招きやすい皆勤手当よりも賞与を活用する方法がおすすめです。無遅刻無欠勤という評価が賞与に影響するルールを定めれば、従業員のモチベーションを高めることもできます。この方法で評価ができるのは、あくまでも「遅刻と欠勤のみ」ですから、年次有給休暇については労働基準法で定められたとおりに自由に取得できる就労環境を作るようにしてください。

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