有給休暇とは?
有給休暇は、労働者が取得できる休暇の中で「雇用主から賃金が支払われるもの」のことです。
労働基準法では「労働者における心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」などの趣旨を実現するために有給休暇を労働者に与えることを雇用主に義務付けており、どんな企業でも年次有給休暇の制度を設ける必要があります(労働基準法39条)。
有給休暇はどのような形で発生するの?
フルタイムで働く労働者を雇う場合は、入社から半年(6ヶ月)の時点で10日の有給休暇が発生します(労働基準法39条1項)。
有給休暇の発生は労働基準法に基づいて法律上でルール化されていますので、雇用主自ら有給休暇日数に関する規則を考える必要がないという利点もあるのです。
有給休暇には有効期限がある!
入社から半年のタイミングで発生した有給休暇は、発生日から2年後に消滅する仕組みとなっています(労働基準法115条)。
この2年の間に有給を使いきれなかった場合は、業務多忙などの事情があっても消滅してしまうのが有給休暇の基本的ルールとなりますので、就業規則の周知徹底と併せて、従業員への「取得を促すこと」も雇用主の大事な仕事と言えます。
有給休暇は勤続年数によって増えていく!
フルタイムで働く人の場合は、下記のタイミングで有給休暇が増えていきます。
・6ヵ月→10日の支給
・1年半→11日の支給
・2年半→12日の支給
・・・・
・5年半→18日の支給
・6年半→20日の支給
入社から1年間に有給休暇を全く使わなかった場合は、会社に入ってから1年半のタイミングで有給休暇の合計日数が21日になる仕組みです。
有給休暇は一体何に使うもの?
有給休暇は、風邪などの体調不良や、子供の授業参観などの学校行事、定期通院などで使われるのが一般的となっています。
有給休暇の取得には所属長による承認が必要となるため、プロジェクトチームや業務の進捗状況などに支障をきたさないように従業員に促すことも雇用主の大事な役割であると言えるでしょう。
パートやアルバイトでも有給休暇が支給される!
パートやアルバイトの場合は、「フルタイム労働者と比べて労働時間が短い」という特色があるため、1週間あたりの労働日に応じた支給日数となります(労働基準法39条3項)。
パートやアルバイトの労働者がいる場合は、「正社員用」と「パートやアルバイト用」とに分けた上で,有給休暇に関する就業規則への記載が必要となりますので、信頼できる弁護士と相談をしながら有給休暇全般のルールを把握するようにしてください。
有給休暇の支給要件でわからないことがある場合は、労働基準法に関する問題を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。