有給休暇が義務になる!?2016年改正労働基準法ガイド


shodan

2016年に労働基準法の改正が予定されている

2016年4月から施行予定だった改正労働基準法には、従業員の労働時間や有給休暇に関するさまざまな内容が含まれています。

この改正の背景には、日本の有給休暇消化率が非常に低いという実情がありますので、人員不足などの要因によって「なかなか有給休暇がとれない」といった企業の場合は、社内体制の見直しが必要になると言えるでしょう。

特に管理職や中小企業における有給休暇消化率の低さは、先進国の中でもワーストクラスと言われていますので、これから紹介するポイントを踏まえた上で、自社内の環境改善を検討してみてください。

年次有給休暇の取得促進

改正労働基準法では、年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員を対象に、「年5日分については、会社側で有給休暇を取れるように時季の指定が可能」となります。

この制度は使用者側に課せられる義務であるため、会社内にある「有給休暇の申請がしづらい雰囲気」の解消にもつながるといわれています。

フレックスタイム制の精算上限変更

フレックスタイム制の精算期間が1ヶ月から3ヶ月に増えることで、従業員の労働調整がしやすくなります。

特に繁忙期で毎日長時間残業が必要な場合は、他の月との調整によって長いスパンでの負担を減らせるメリットが得られるため、従業員の健康管理という意味でも良い制度変更になるといえそうです。

2019年にはもっと大きな労働基準法改正がある

3年後に施行が予定されている改正労働基準法の中には、「中小企業においても月60時間を超えた残業については、割増賃金を50%以上にする」といった企業への負担が大きい内容も含まれています。

現在は中小企業に対する適用の猶予措置が取られているこの制度ですが、この措置が撤廃になると、企業規模を問わず50%以上の割増賃金率が適用となりますので、早めに社内の体制を整えておく必要があるといえます。

ひとりあたりの人件費を急増させないためにも、制度改正前に新たな人員の採用を検討すべきです。

2016年の労働基準法改正について不明点がある場合は?

2016年の労働基準法改正に不明点や疑問点がある場合は、労働法に詳しい弁護士に早めに相談をして、人員を増やすなどの対策を講じておく必要があります。

特に今回の改正後は、有給休暇を取得する人員の増加によって従来のままでは事業の運営が厳しくなることが想定されますので、社内のトラブルが生じないうちに弁護士と一緒に対策を講じておくべきといえるでしょう。

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