パートやアルバイトにも年次有給休暇はあるのでしょうか?
正社員と同じく「労働者」に分類されるパートタイマーやアルバイトにも、年次有給休暇は存在します。
一般の労働者と同様に、雇入れから起算して6ヵ月間、連続した労働日の8割以上を出勤しているパートタイマーやアルバイトは、正社員と同じ条件で有給休暇が付与されます。
これに対して、一般の労働者と比べて出勤日数が少ないパートタイマーやアルバイトの場合で「年次有給休暇の比例付与」の対象となれば、付与される年次有給休暇の日数が通常の労働者よりも少なくなるのです。
パートタイマーやアルバイトを雇っていて、その出勤日数に個人差がある場合は、従業員からの申し出に対してスムーズに対応するためにも、これから紹介する比例付与に関する知識を頭に入れておくようにしてください。
年次有給休暇の比例付与の対象となる従業員とは?
年次有給休暇の比例付与で日数を決めることのできる従業員は、下記条件のどちらかに当てはまる人となります。
・「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週の所定労働日数が4日以下」
・「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週以外の期間によって所定労働日数が決まっている場合は、年間の所定労働日数が216日以下」
パートタイマーやアルバイトの勤務日数が変動的な会社の場合は、比例付与による年次有給休暇の日数計算が難しくなりますので、雇入れの際に所定労働日数をきちんと定めるのが理想といえます。
一般の正社員と同様に年次有給休暇を支給するパートの条件とは?
前述の条件に該当しないパートタイマーやアルバイト従業員は、フルタイムで働く正社員と同じ日数で年次有給休暇を取得することができます。
この条件を具体的に表わすと、下記の3つのいずれかに該当することが判断基準となりますので、パート従業員から年次有給休暇の申請が届いた時には、「比例付与の対象に該当するのかどうか」をきちんと確認するようにしてください。
・週の所定労働時間が30時間以上であること
・週の所定労働日数が5日以上であること
・週以外の期間に所定労働日数が決まっている場合は、年間の所定労働日数が217日以上であること
まとめ
会社の規模や従業員数関係なく、労働をしている全てのスタッフが取得する権利を持つのが年次有給休暇というものです。
有給休暇の付与を行わないことによるトラブルも急増していますので、各従業員に応じた有給休暇の付与日数を正確に計算することが重要です。
これらのことでお悩みの際には四ツ橋総合法律事務所にお気軽にご相談ください。