有給休暇中にアルバイトをする従業員への対処法


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年次有給休暇を使って行うアルバイトは法律に違反している?

有給休暇を使って会社を休み、他の会社でアルバイトをすることは、「年次有給休暇の趣旨に反する行為」と考えられます。

労働基準法の中では、年次有給休暇は「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養をはかるとともに、ゆとりある生活の実現に資する」といった趣旨で付与されるものと解釈されています。

このように法律で考える年次有給休暇の目的から考えると、「更に心身の疲労を増やす」とも捉えられる他社でのアルバイトは、「会社側で規制をすべき存在」と位置付けて良さそうです。

年次有給休暇を使ったアルバイトを従業員に行わせないためには?

年次有給休暇を使ってアルバイトをする従業員を減らすためには、就業規則の中で「副業に関する規定」を設けるのがおすすめです。

労働基準法では禁止とはされていないアルバイトなどの副業も、「本業の会社に不利益がある」とか「他社で仕事をすることで本業の労働力が低下する」といった正当な理由を就業規則内で定めることができれば、スムーズな規制が可能となります。

また、副業が発覚した場合の処分を規定すれば、「普通解雇などをおそれる」といった理由で従業員のアルバイトに良いブレーキをかけることができるでしょう。

法律的には副業に問題はない!

法律で副業をNGとされているのは、公務員法によってさまざまなルールが既定されている市役所職員や教職員などの「公務員だけ」です。

一般企業で働く従業員に副業ルールを定められるのは、各社で設けている就業規則内だけとなりますので、事業主のみなさんはこのポイントを抑えて各種規定を作るようにしてください。

就業規則の作成が難しい時には?

年次有給休暇、副業に関する規定、解雇と幅広い事項に関わる「従業員のアルバイトを規制するためのルール作り」は、多くの事業主のみなさんの頭を悩ませる存在となっています。

就業規則に不備があると、修正や変更の際にも労働組合の合意が必要となりますので、信頼できる弁護士と相談をしながら社内トラブルの起こらない規則づくりをするのが理想といえるでしょう。

四ツ橋総合法律事務所では、さまざまな就業規則や年次有給休暇に関するトラブル対応をしておりますので、作成時に不安や疑問があるときにはお気軽にご相談ください。

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