有給休暇と定期代に関する規定は細かく記載すべき


労働基準法には交通費や定期代の規定がない

毎日の通勤に欠かせない交通費や定期代は、会社側が就業規則の中で任意に決定できるルールです。遠方から通っている従業員に対して労いの気持ちを抱く事業主は、ガソリン代や定期代などの交通費を、就業規則で定めた規定に基づいて支給します。そんな時に多くの事業主が頭を悩ませるのは、「年次有給休暇などを使って会社を休んでいる従業員に対しても、定期代は支給すべきなのか?」というポイントとなります。

定期代の不正受給は非常に多い

従業員による定期代の不正受給は、非常に起こりやすい問題です。例えば年次有給休暇を全くとらずに1ヶ月フル出勤した正社員については、交通費払いすぎの問題は基本的に起こりません。これに対して繁忙期によって使えなかった有給休暇をまとめて取得したり、リフレッシュ休暇などで数週間休む従業員の場合は、「会社側が払う定期代ほどの通勤費がかかっていない」という矛盾が生じることもあるのです。

年次有給休暇による定期代の不正は就業規則で防げる

交通費支給による不正や矛盾を防ぐためには、就業規則の中で細かくルールを決めることが理想といえます。例えば「1ヶ月の間で実出勤がない場合は交通費を支給しない」と定めておくと、従業員に断ることなく自動で定期代を支払わなくて済むようになるのです。また就業規則の中で、「実出勤日数に応じて支払う交通費と定期代を比較する」という文言を入れておけば、従業員の出勤状況に合わせた柔軟な交通費支給ができるようになることでしょう。

就業規則に定期代に関する規定がない場合は?

就業規則の中で定期代に関する厳密な規定がない場合は、従業員が長期休暇をしていても「就業規則で定めた一般的なルールに則って交通費を支払うしかない状態」となります。「有給取得していても支給されるだろう」という従業員の想いを無視したままで不支給を貫くと、就業規則の違反によって法的な訴えが起こされることもあるため、注意が必要です。また、曖昧な就業規則は労使間トラブルを増やす原因にもなりますので、作成段階で従業員も納得するルールを定めておくのが最も良い方法と捉えてよいでしょう。年次有給休暇と定期代に関する規定でお悩みのことがございましたら、労働問題を得意とする四ツ橋総合法律事務所にお気軽にご相談ください。

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