退職時の年次有給休暇で業務に支障が出ないためには?


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退職時に年次有給休暇の取得を希望する従業員への対応について

退職届を提出した従業員の中には、「残っている年次有給休暇を全て取得してから退職したいです」と申し出る人が非常に多い傾向があります。

このような年次有給休暇の取得方法を多く許可してしまうと、従業員の稼働率が一気に下がるなどのデメリットが会社側に生じることとなるのです。

ただ、年次有給休暇の取得は従業員の権利です。

しかし、日々の業務運営に支障をきたすレベルの取得は回避するのが理想となりますので、当ページではこのような事例に講じるべき対策をご紹介していきます。

服務規律違反の規定に基づき出勤をお願いする!

退職前に生じる多大な年次有給休暇取得にブレーキをかけるためには、「退職する従業員は業務の引き継ぎをきちんと行われなければならない」といった内容のルールを就業規則内で規定しておくのが理想です。

このルールが存在する会社の従業員は「退職前の引き継ぎ」をしっかり行う義務が生じるため、無責任な年次有給休暇の取得ができなくなるのです。

就業規則内で引き継ぎに関するルールを設けている場合は、退職前にどうしても有給休暇を消化したいという従業員が出た時に、「引き継ぎを終えたらOKです」という話をすると良いでしょう。

年次有給休暇の買取りを提案する!

年次有給休暇の買取を半額程度で行えば、会社側の出費を抑えることができます。

労働基準法では基本的に年次有給休暇の買取を認めていませんが、退職などによって年次有給休暇が間近い時期に消滅してしまうなどやむを得ない事由がある場合にのみ例外的に認められると解釈されています。

年次有給休暇の買取を行う場合は、従業員本人の同意書が必要となりますので、退職手続きと併せて話し合いをすると良いでしょう。

ちなみに年次有給休暇の買取は「会社側から提案するもの」となりますので、従業員から「余った有給を買取って欲しい!」という要望があっても応じる必要はありません。

年次有給休暇の時季変更権も覚えておくべき!

年次有給休暇の取得は「事業の正常な運営に支障が起こらないこと」が前提となります。

万が一有給休暇によって会社の業務に支障が出る場合は、年次有給休暇の時季変更権を使って会社側で取得日の変更をすることができるのです。

しかし、退職日までの出勤する日数が少ない従業員の場合は、「変更できる余地がない」とも言えます。

そのため、年次有給休暇の時季変更権が認められる会社であっても、従業員の申し出を受け入れる必要が出てくるのです。

まとめ

退職する従業員の年次有給休暇に関するトラブルは、社内の引き継ぎなどに支障をきたすこともあるようです。

有給休暇関連で疑問やトラブルが生じた時には、労働問題に関するトラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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