違法?合法?有給休暇の買い上げとは?


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有給休暇の買い上げは合法なのでしょうか?

有給休暇の買い上げは「法律違反」です。

昭和30年に安全衛生情報センターから出された通達では、年次有給休暇の買い上げについて「労働基準法の第39条違反」と明言しているため、労働者から買い上げの依頼を受けても、雇用主の皆さんがそれを受理することは「出来ない!」と断言できるのです。

法定付与日数を超過した有給休暇の買い上げとは?

法律で定めた有給休暇以上の日数を与えている場合は、就業規則や労使協定で定めたケースに限って買い上げが可能となります。

しかし、一般的な企業の場合は、有給休暇の付与日数についても労働基準法に則って付与しているため、買い上げが発生する事例は「非常に稀」だと考えた方が良いと言えるでしょう。

労働基準法内で有給休暇の買い上げを禁止している背景には、「わざと休暇を取得せずに、現金化を希望する労働者の存在」への懸念があるとされていますので、この制度は雇用主にもメリットがあると捉えられると言えるでしょう。

有給休暇の買い上げが許されるケースもある!

基本的にはNGである有給休暇の買い上げも、下記の場合は労働基準法に違反しないと解釈上は考えられています(ただ、あまり好ましいことではないとは思われます。)。

・法律の規定以上に付与した年休
・時効となってしまう年休
・退職によって消滅する年休

労働者の退職によって無効となる有給休暇は、「事前の買い上げとは異なる」という理由で労働基準法違反にはならないと解釈されています。

特に企業側から通告された解雇の場合は、予定していた有給休暇の消化ができないという不満が出るケースもありますので、退職日の決定と併せて調整をする必要があると言えるでしょう。

買い上げた有給休暇における税法上の扱いとは?

企業から買い上げられた支給額は、どんな金額であっても給与所得として扱います。

「定額的な給与の支払いに含める場合」と「一時金として支払う場合」では事務作業が異なりますので、買い上げの手続きを含めて法律の専門家に相談することが必要と言えるでしょう。

また、買い上げによって給与の金額がアップすると、社会保険料や労働保険料の算出基礎も変わりますので、その点を労働者に伝えることも雇用主の大事な仕事といえます。

まとめ

基本的にはNGとされている年次有給休暇の買い上げも、権利の消滅や規定以上の休暇付与の場合は、法律上可能となるケースも考えられます。

従業員の解雇などによって年次有給休暇の買い上げを依頼されている場合は、労働基準法関連の問題を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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