事後申請も可!?解雇予告除外認定とは?


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解雇予告除外認定とは?

会社の中における横領や窃盗、傷害といった行為によって「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合は、労働基準監督署による解雇予告除外認定を受けることによって「解雇予告」や「解雇予告手当」の支払いなく対象従業員を即時解雇することが可能となります。

解雇予告の除外認定には、労基署による調査時間や手続きの面倒さという難点がありますが、後々のトラブル回避のために「労働基準監督署によるお墨付きのある正当な解雇であること」を証明しておきたい場合は、メリットも高い方法と位置づけて良いでしょう。

解雇予告除外認定は事後申請もできる

原則的には「事前に調査と認定を受けておくべき」と考えられる解雇予告除外認定には、即時解雇を行った時にそれに該当する事実がある場合は、「順番が前後しても問題がない」と解釈されています。

この場合は、「解雇通告から30日間の経過」もしくは「解雇予告手当の支払いをしたタイミング」の早い方から解雇の効力が生じることとなりますので、労働者の責任を証明するために解雇予告除外認定の事後申請を行ってみるのがよいでしょう。

解雇予告除外認定までにかかる期間とは?

さまざまな調査や解雇対象者との面談などを必要とする解雇予告除外認定は、申請から1~3週間を経て認定がされるのが一般的です。

調査結果にもとづいて客観的な判断をする解雇予告除外認定では、「悪質な従業員だからすぐに解雇したい」といったスピードには添えない手続となりますので、どうしても即時解雇したい場合は、就業規則に基づいた流れで解雇を進めるようにしてください。

社員自筆の書面が会社を守る

解雇予告除外認定の確実性を高めるためには、解雇対象となる本人が自分の非を認めた証とも言える「始末書」、「経緯書」、「顛末書」のいずれかを用意するのが理想です。

この書類があれば後々になって生じる「不当な解雇である!」といった主張の対処も行い易くなりますので、会社を守るためにも講じておくべき対策といえます。

解雇予告除外認定の手続きや、始末書の作成方法でわからないことがある場合は、労使間トラブルを得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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