解雇予告除外認定制度の概要と、申請時の注意点と流れとは?


解雇を行なう上での大原則とは?

普通解雇、整理解雇、懲戒解雇といった方法で「解雇」を行なう場合は、最低限の手続きとして「解雇予告」もしくは「解雇予告手当の支払い」をしなければなりません。この大原則を知らず、「悪いことをした従業員には解雇予告や解雇予告手当の支払いなんて必要ない!」といった考えから何ら手続を踏まないまま解雇を行ってしまうと、不当解雇として訴えられることもあるため注意が必要です。

解雇予告除外認定制度とは?

解雇予告除外認定とは、「天災事変による事業継続が難しい事情がある時」と「労働者の責に帰すべき事由がある場合」に限って、所定の手続きを行なうことで解雇予告や解雇予告手当を支払わずに早く従業員を解雇できる制度です。ここで指す「労働者の責に帰すべき事由がある場合」というのは、事業所内での横領、傷害、盗取、賭博などを含めた問題を起こすことです。この中には出勤不良や正当な理由なき無断欠勤も該当しますので、従業員に適切な指導や懲戒処分を行なうためにも、事業主側でもその概要や知識をしっかり把握しておくべきといえます。

解雇予告除外認定を受けるための手続きと流れ

解雇予告除外認定は、所轄の労働基準監督署長から受けるものです。天災事変によって事業継続が困難となった場合は、「解雇予告・解雇制限除外申請書」を労働基準監督署に提出します。これに対して、前述の労働者の責に帰すべき理由によって解雇をする時には、「解雇予告除外認定申請書」で届出を行ないます。後者の場合は、労働基準監督署から当該従業員への事情聴取が行われた後、労働基準監督署長が解雇予告除外認定の要件を満たすと判断した場合にのみ、解雇予告や解雇予告手当なしで解雇ができる流れとなります。

解雇予告除外認定の申請をする上での注意点とは?

解雇予告除外認定を受けるためには、当該従業員の問題行動がまとめられた顛末書や、本人がその事実を認めた始末書などの提出が基本的に必要となります。イレギュラーケースとも言える解雇予告除外認定は、労働基準監督署長の方では慎重に判断を行なうこととなっておりますので、場合によっては「認定が下りないこともある」という可能性を頭に入れておくようにしてください。また、届出から認定が降りるまでは1週間ほどかかるのが一般的となりますので、どうしても早く当該従業員に会社を辞めて欲しい場合は、退職勧奨など他の方法も検討してみるべきといえるでしょう。

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