無断欠勤によって懲戒解雇を行う場合に問題となる事項


Dollarphotoclub_96072021

無断欠勤をした従業員はすぐに懲戒解雇できるのでしょうか?

従業員が無断欠勤したからといって、事業主がすぐに解雇をできるわけではありません。

無断欠勤した従業員を解雇する場合には、まず「労働契約や就業規則の解雇事由に該当しているか?」というポイントを確認する必要があります。

また、無断欠勤をした従業員が「突然の病気で連絡がつかない状態である」といった正当な理由がある場合は、解雇することが難しくなりますので、「全ての無断欠勤で解雇できるわけではない」という労働基準法にもとづくルールを頭に入れておくべきでしょう。

無断欠勤をした従業員に対して会社がすべきこととは?

対象従業員を解雇するためには、過去の勤務状況や欠勤日数、欠勤に至った経緯などを総合して、いわゆる「情状酌量の余地がない」という判断が必要となります。

また、会社側が解雇をする際には、欠勤を含めた勤怠に対する注意や指導といった会社側の取り組みも必要となるのです。

「無断欠勤で懲戒解雇が可能」と判断された例をみていきましょう

労働基準法にもとづく裁判における判断基準では、「出勤不良について、数回に渡る注意を受けても行動を改めないケース」や「原則として2週間以上の正当な理由の無い無断欠勤を行い、出勤の督促に全く応じないケース」に懲戒解雇可能としています。

また、懲戒解雇に繋がる悪質な事例としては、「出勤している同僚にタイムカードの打刻をしてもらう」といった行為や、「会社側が納得できる欠勤理由を示さなかった」というものもありますので、裁判においては従業員が「会社を無断で休む」といった部分的な状況だけを見ているわけではないと捉えて良いでしょう。

早退や遅刻でも懲戒解雇になるケースもある

事業主に何も伝えずに早退を繰り返したり、何度注意されても遅刻が改善されない場合も、懲戒解雇の対象になります。

過去の判例・裁判例をみますと、会社側の「指導」や「注意」があったかどうかが重視されています。事業主としては懲戒解雇を検討する前に、まずは「早退や遅刻を繰り返す従業員の勤務態度を改めさせること」から始めるようにしてください。

まとめ

早退や遅刻、無断欠勤といった勤務態度に問題を抱えた従業員であっても、すぐに懲戒解雇ができないのが労働基準法に基づく規律となっています。

解雇をする際の手順を間違えてしまうと、不当解雇で訴えられることもありますので、法律のスペシャリストである弁護士と一緒に手続きを進めていくのが理想といえるでしょう。

≫解雇について詳しく見る

皆様のお悩みを全力で解決に導きます。

無料相談ダイヤル 0120-4284-99 年中無休24時間受付 無料相談のお申込み・お問い合せはこちら

解雇についての法律コラム

get_footer(); ?>