うつ病で復職できない従業員の解雇について


Fotolia_41699846_S

従業員がうつ病になった時の会社が行うべき対処とは?

従業員がうつ病になったら、まず「無理をしないように休職を促す」という姿勢を持つようにしてください。

心の風邪とも言えるうつ病の中には、数週間ゆっくり心身を休ませることでスムーズに回復・復職する人も多く見受けられます。

またうつ病の回復によって今まで以上に作業効率が高まるメリットもありますので「無理をさせないこと」を徹底するようにしてください。

復職しないうつ病の従業員はすぐに解雇できる?

長きに渡って休職が続き、「復職は難しいのかな?」という状態になった時には、解雇予告をする前に本人とのヒアリングによって「この先どうするのか?」を確認する必要が出てきます。

この時の注意点は、本人の中で「回復は難しい」という認識があっても「あと1~2ヶ月で回復しますので、復職まであと少し待っていただけませんか?」という曖昧な返答が来ることです。

特に「うつ病によって職を失うことを回避したい」と考える従業員は、回復の見込みなくても「あと少しで良くなります」と言うケースが多く見受けられますので、休職が長期化している場合は、本人の話だけに流されない姿勢も必要になってくると言えるでしょう。

そういった意味でも、うつ病の従業員の解雇はスムーズに進まない実情があるのです。

従業員のうつ病が長引いたら主治医と直接連絡を取るべき

うつ病の従業員の復職時期が曖昧な場合は、休職している本人、人事担当者、従業員の主治医と3者面談をして、主治医の客観的な意見を聞くべきです。

この面談で「復職は可能である」という判断が出た場合は、対象従業員の復職に向けた各種準備や調整をスタートしても良いでしょう。

これに対して「復職の見込みはない」という判断が出た場合は、休職期間後に従業員の解雇手続に入らざるを得なくなるため、主治医からヒアリングした内容をきちんとメモをした上で、議事録などに残しておくことが理想となります。

うつ病の従業員を解雇する際には「『復職できるか?』の検討や判断を十分に行っているか?」といった点が会社に求められる要素となりますので、労務関連トラブルに発展させないためにも、労働基準法に詳しい弁護士と二人三脚で各種手続きを進めるようにしてください。

≫解雇について詳しく見る

皆様のお悩みを全力で解決に導きます。

無料相談ダイヤル 0120-4284-99 年中無休24時間受付 無料相談のお申込み・お問い合せはこちら

解雇についての法律コラム

get_footer(); ?>