トラブルが生じにくい解雇の手順


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ケース別!解雇の手順を確認しよう!

どんなに会社側に迷惑をかけている従業員であっても、きちんと手順を踏んで解雇手続きを行わないと訴訟などのトラブルに発展してしまいます。

特に会社側から一方的に解雇を告げられたと感じている人の場合は、退職後に法律事務所に相談するケースも非常に多い傾向がありますので、後々のトラブルを回避する策を講じることも必要と言えるのです。

今回は労使間のトラブル予防に繋がる「解雇の手順」について、事業主の皆さんがすべきことをご紹介していきます。

仕事に対する能力のない人を解雇しようとする場合!

どんなに仕事を行う上での能力が低く、会社やお客様に迷惑ばかり欠けている従業員でも、すぐに解雇ができるというわけではありません。

解雇を行う前には「会社側で教育や指導を行った」という事実が必要となりますので、最初にすべきことは社員教育となるのです。

この教育を一定期間行った上で「やはり営業成績が向上しない」という結果が出た場合は、面談を通して「いつまでに何を頑張るのか?」という宣言を本人にしてもらい、その約束を書面で残すようにします。

解雇をする際には、「証拠書類を残すこと」と「就業規則で定めた事例であること」が重要となりますので、口頭だけで退職を促すようなことは絶対にしないようにしてください。

遅刻や欠勤が多い人を解雇しようとする場合!

遅刻や欠勤が多い従業員にも、面談を通して「努力目標を本人に宣言させること」が必要となります。

何度も欠勤を繰り返す悪質な社員については、始末書を提出してもらうことで「会社側は指導などの努力をしている」という記録を残すことも重要です。

また数回の遅刻や欠勤で即解雇にしてしまうと、訴訟などに発展することもありますので、ある程度の長い期間を設けて指導や面談を繰り返すようにしてください。

退職推奨という方法もある!

「これ以上会社に迷惑をかけるわけにはいかない!」と罪悪感を覚えている従業員に対しては、双方合意の上で退職を促す「退職推奨」という方法も使えます。

退職推奨を行う際には、「再就職先が決まるまでの賃金補償」や「退職金の上乗せ」などをするのが一般的となっていますので、解雇を促したい従業員が納得する条件を提示しておくことがトラブルの発生を未然に防ぐ上では重要です。

解雇や退職推奨はベテランの事業主でも難しい部分となりますので、手続きや手順で疑問が生じた時には、労働関係の手続を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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