能力不足の従業員を解雇することは可能?


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能力不足ですぐに解雇できる?

下記のようなトラブルを連発する従業員に対して、「能力不足による解雇」を考える事業主は非常に多い傾向があります。

・取引先やお客様とのトラブルが多い
・クレームが絶えない
・どんな作業を任せてもミスをする
・社内の雰囲気や和を乱す

このようなトラブルが何度も続けば、「今すぐにでも解雇したい」という気持ちになるのは自然なことです。

しかし、客観的に見て「正当ではない」と捉えられる理由で解雇をすると、労使間トラブルや訴訟の原因に繋がることもありますので、これから紹介していく手順やポイントを抑えて解雇に向けた手続きを進めるようにしてください。

十分な指導や教育が必要不可欠

能力不足の従業員を解雇するためには、十分な指導や教育を行った上で、「会社側の努力の甲斐なく、改善が見られない」ということを証明する必要があります。

十分な指導が必要となる背景には、従業員本人に「自分の能力不足を認めさせ、努力のきっかけを与える」というメリットもありますので、改善が見られれば問題の解決と捉えて、そのまま従業員の雇用を続けても良いでしょう。

全く従業員の指導や教育を行わずに解雇通告をした場合は、不当解雇によって解雇無効の訴訟を起こされることもあるため、注意が必要です。

指導や教育を行ったら「証拠」も忘れずに

解雇によるトラブルを回避するためには、会社側で指導や教育をきちんと行った証である「文書」を必ず残すようにしてください。

特別講習などの教育を実施した場合は、最後のアンケートとして本人の感想などを記しても良いでしょう。

また就業規則に違反する行動や言動については、本人に始末書を書いてもらうことも欠かせない要素となりますので、解雇手続きに進む前にかならず文書を用意するようにしてください。

まとめ

能力不足の従業員とのトラブルを最小限に抑えるためには、解雇ではなく退職勧奨という方法も存在します。

退職勧奨の場合も労使間トラブルに発展しないための手続きや注意点がありますので、能力不足のスタッフの扱いに悩む場合は、ひとりで抱え込まずに労働基準法に詳しい弁護士に相談をするようにしてください。

大阪の四ツ橋総合法律事務所では、能力不足の従業員の扱いを含めたさまざまな労使問題の対応を行っています。

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