解雇予告手当の仕組みと計算方法、注意点


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解雇予告手当とは?

事業主が従業員を解雇する際には、少なくとも30日前までに解雇予告をする必要があります

しかし、従業員の素行があまりにも悪いなどの理由で30日の余裕を持たせずに解雇をする場合には、30日に不足する分の解雇予告手当を支払うことで解雇可能となるのです。

解雇予告が不要な労働者も存在します!

下記に該当する解雇予告が不要な労働者の場合は、解雇予告手当の支払いも必要ありません。

・日雇い労働者
・契約期間が2ヵ月以内の労働者
・契約期間が4ヵ月以内の季節労働者
・試用期間中の労働者

日雇い労働者に関しては、雇入れから1ヵ月を超えたタイミングで解雇予告および解雇予告手当の支払いが必要となります。

試用期間中の場合は、14日を超えた時から解雇予告の必要性が出てきますので、あまりにも素行が悪く会社にマイナスの影響を及ぼす労働者を試用している場合は、早めの策を講じた方が良いかもしれません。

どんな契約内容であっても解雇予告が要らないこともある!

地震や津波などの天災事変によって業務の継続が困難となった場合は、「事業のできない会社では労働者を雇えない」といったやむを得ない理由により解雇予告不要で解雇を行えます。

また、事業所内で横領や傷害、窃盗などの犯罪行為を起こした、あるいは、他の会社に転職した従業員についても、基本的に即時解雇が可能な対象となります。

これらの場合は、所轄の労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受ける必要がありますので、指定の手続きを採った上で解雇を行うようにしてください。

解雇予告手当の金額とは?

解雇予告手当の金額は、下記の式を使って計算することが可能です。

解雇予告手当 = 平均賃金 × (30日 - 解雇予告期間)

この計算式の起算日は「解雇予告日の翌日となっており、予告が解雇日の10日前に行われた場合は、20日分以上の予告手当が支払われる形となります。

また、解雇予告手当はパートタイマーやアルバイトにも支給の必要がありますので、素行不良などの理由で非正規労働者の解雇を検討している場合は、正社員と同様に解雇予告をきちんと行うようにしてください。

まとめ

解雇に関する訴訟トラブルの中には、「解雇予告手当を支払わずに即刻クビにしてしまった」といった事例が多く見受けられます。

解雇予告手当は、「30日よりも早く解雇をする場合の事業主の義務」ともいえますので、解雇対象となった従業員から不平不満が出ないように十分な説明を行った上で対処していくことが理想的です。

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