解雇よりもリスクが少ない退職奨励とは?


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退職推奨で労使間トラブルを回避する!

社内での問題やトラブルを起こす従業員の退職を考える時には、解雇とは異なってあくまでも合意による労働契約の解除を促す「退職推奨」という方法があります。

今回は解雇と混同されやすい退職推奨について、会社側でできることや従業員側のメリットなどを詳しく紹介していきます。

退職推奨とは?

退職推奨とは、何度指導やサポートをしても改善されない問題行動を起こす従業員に対して、解雇を告げるのではなく、話し合いによる合意で退職してもらうという方法です。

退職推奨によって会社を辞める従業員は、退職届により自発的に退職する形となるため、退職推奨が実質的な解雇と判断されない限りは、会社側が一方的に告げる解雇のように無効になるケースが基本的にないという利点があるのです。

また、退職推奨の場合は「従業員本人が納得した上で退職をする」という状態になりますので、事業主や従業員の精神的な負担も少ない方法といえます。

退職推奨に対する従業員の合意を得るために会社にできること!

退職推奨によって従業員が納得するためには、賃金や再就職、年次有給休暇などの部分で補償を行う必要があります。

賃金補償については、再就職先が決まるまでの繋ぎとして数ヵ月分の賃金を支給するケースが多い傾向にあります。

また、再就職の不安を和らげるために、人材紹介会社のサポートをあっせんするケースも多く見受けられますので、会社のできる範囲で補償を行うのがよいでしょう。

退職推奨と失業給付について!

会社側で記入する離職票の離職事由の項目で「退職推奨」にチェックを入れると、その従業員が失業給付を受ける際には、7日間の待期期間のみ(基本的な自己都合退職の場合にはさらに3か月間の給付制限期間があります。)で早く受給がスタートする利点があります。

しかし、退職推奨の実績のある企業は、雇入れに関する助成金が受けにくくなりますので、将来的に助成金や補助金の申請を検討している場合は、離職票の記入を行う前に要項をチェックしておくべきといえます。

退職推奨が無効となる場合とは?

従業員が退職を拒否しているのに何度も退職推奨を行ったり、威圧的な説得を繰り返したりした場合は、後日、慰謝料請求されることもあるため、注意が必要です。

また、退職推奨を拒否した従業員に対して嫌がらせともいえる懲戒処分や異動を命じることも許されない行為となりますので、アプローチの仕方についてもじっくり考えてから行うべきと言えるでしょう。

まとめ

従業員に自ら退職してもらうという方向に促す退職推奨は、それぞれの人に合った提案や話し合いが必要となる方法です。

退職推奨の際に困ったことが生じた場合は、労働関連トラブルに強い四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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