解雇の際に問題となる解雇予告手当とは?


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解雇予告手当の意味とは?

解雇予告手当は、使用者が労働者(従業員)を解雇する際、解雇予告日から解雇日までの期間が30日未満の場合に、解雇対象者である労働者を保護するため、その期間に応じて使用者側から解雇対象者に対して支払われる手当です。

労働基準法20条1項では、「少なくとも30日前に予告する」か「30日以上の平均賃金」という形で解雇予告手当を支払う義務を定めることで解雇することを可能としているのです。

解雇予告手当を払うと一方的な解雇ができるの?

労働契約法16条では、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、解雇の権利を濫用したものとして解雇が無効になる旨が規定されています。

解雇対象者に対して解雇予告手当を支払う場合でも、「解雇に値する合理的理由があるのか?」という部分が重要な要素となりますので、解雇の有効性を立証するためにも、きちんとした解雇手続きをとるようにしてください。

解雇予告は全ての人に適用されるの?

臨時的な契約で雇用している下記の労働者には、解雇予告手続き全般を行う必要がありません(労働基準法21条本文)。
・日雇いの人(1ヵ月以上の雇用の場合は、解雇予告手続きの対象となります)
・2ヵ月以内の期間限定で使用される人
・4ヵ月以内の季節的業務に使用される人
・試用期間中の人

しかし、労働基準法21条但書によると、試用期間中の労働者については、「14日を超えて使用された場合は、解雇予告手当が必要となる」と規定されているため、継続使用した日数を計算しておく必要があると言えそうです。

また、試用期間中の労働者(従業員)であっても、「理由のない解雇」は解雇権限の濫用と判断されて解雇が無効となることもありますので、会社に入って間もない人に対しても正当な理由を考えることが使用者(雇用主)の義務だと言えるでしょう。

解雇の予告が不要なケースもある!

天災事変(地震等)によって事業の継続が難しくなった場合は、予告手当の支払いをせずに解雇をすることが可能となります(労働基準法20条但し書)。

また、解雇予告が不要と判断できるほどに「労働者の責任」が大きい場合も、解雇予告が不要となります。

したがって、原則的には解雇予告が必要であるとはいえ、「全ての場合に予告が要るわけではない」ということを覚えておかれた方が良いと言えます。

まとめ

30日よりも早く解雇される労働者を保護するために存在する解雇予告手当ですが、その仕組みを上手に活用することで企業運営がしやすくなるといえます。

解雇予告手当等に関する疑問や悩みがありましたら、労働基準法に関する問題を得意とする四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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