懲戒解雇する従業員への退職金支給について悩んでいませんか?


ちょっと上を向いて考える若いビジネスマン

退職金制度を設けている会社の事業主の中には、「これから解雇をする従業員に対しても退職金を支払うべきなのだろうか?」という疑問や悩みを抱えている方々もいるようです。

解雇対象となる従業員の勤続年数が非常に長く、退職金の額が大きいとなれば、その不安は更に大きくなることでしょう。

今回はそんな事業主のみなさん向けに、「解雇と退職金規定の関係」について詳しく説明していきます。

解雇する従業員にも退職金を支給する必要はあるのでしょうか?

就業規則の相対的記載事項に属する退職金は、「その制度を設定した会社側でルールを規定するもの」です。

退職金規定の中で「在籍○年以上の従業員に退職金を支払う」と規定していれば、その対象者が解雇で辞める場合でも退職金を支給する必要が出てくるのです。

これに対して、規定の中で「解雇の従業員には退職金を支払わない」というルールを設けておけば、懲戒解雇の際に生じる退職金の支払義務を回避することができます。

リスク回避につながる退職金規定とは?

全ての従業員に退職金を支払う余裕のない零細企業の中には、「労働者の貢献度合いや会社の業績によって退職金を支給することもある」といった表現で規定を設けているところも多く見受けられます。

また、懲戒解雇対象者へのリスク回避をするためには、「不支給」や「減額」といった明文化も必要となりますので注意が必要です。

懲戒解雇後に退職届を出した従業員への対処法とは?

懲戒解雇を宣告された従業員の中には、退職金が不支給になることをおそれて自ら退職届を出す人もいるようです。

しかし、上記の場合は、「会社側が懲戒解雇を告げたこと」の方が先になりますので、会社側は「退職届を受取る義務はあっても、退職金を支払う義務はない」といえるのです。

また、悪質な従業員の中には「会社に不正が発覚する前に退職金をしっかりもらって逃げてしまう」といった事例も存在するため、損害賠償請求などの民事上の手続きにシフトすることも大事な対応であるといえるでしょう。

まとめ

従業員なら誰もがもらえるもの・欲しいものと感じている退職金を巡るトラブルは、労働問題の中でトラブルの比較的多い分野となっています。

トラブルの回避をするためには、従業員の誰が見ても納得できる就業規則が必要となりますので、信頼できる弁護士等と就業規則の退職金に関する規定を作成していくのが理想といえるでしょう。

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