連絡がつかない従業員を解雇する際の注意点


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連絡のつかない従業員は解雇して良い?

携帯電話やメール、LINEといった上司の連絡に応答することもせず、長きに渡って「連絡のつかない無断欠勤」をしている従業員には、解雇の検討することも可能です。

今回は、連絡が全くつかない従業員に不安になっている事業主の皆さんに、解雇手続きを進めるために行うべきことを紹介していきたいと思います。

労働基準法から「連絡がつかない従業員の扱い」を考えてみる

労働基準法の中では、「原則として2週間以上の正当な理由なく無断欠勤を行い、出勤の督促にも応じない場合」は即日解雇が可能と定めています。

このルールに基づく解雇を行うためには、「2週間以上連絡がつかないこと」と、上司がメールや留守番電話を使って「出勤の督促をしていること」が前提条件となりますので、1~2日連絡が付かないからといって即時解雇できるわけではない実情を頭に入れておくようにしてください。

理想的な連絡と通告の方法とは?

長きに渡って連絡がつかない従業員への解雇を検討するなら、不当解雇といった労使間トラブルを回避するためにも、電話、メール、LINEを使った「出勤の督促」をきちんと行う必要があります

また連絡の確実性を高めるためには、従業員の家族や保証人といったルートも重要となりますので、採用時に緊急連絡先をヒアリングしておくようにしてください。

「○日以内に連絡なき場合は解雇」といった通告については、留守番電話やメールといった通信手段だけでなく、配達記録で本人の自宅に送ることが事後的なトラブル防止に役立つといえます。

就業規則も大事な要素となる

ここで紹介した手順は、「就業規則に解雇規程があること」が前提条件となります。

就業規則の作成や周知をしていない場合は、従業員自身が「連絡がつかない無断欠勤が解雇に繋がること」を知らないケースも考えられますので、注意が必要です。

連絡がとれなくなった従業員をスムーズに解雇し、その後の労使間トラブルを起こさないようにするためには、就業規則という事業主とスタッフの共通ルールが必要になることを頭に入れておいてください。

連絡のとれないスタッフの扱いや就業規則の作成内容に不安がある場合は、労働問題トラブルを取り扱っております四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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