懲戒解雇前に依願退職してくる従業員は非常に多い
長期間の無断欠勤や会社の金品の横領といった事由により懲戒解雇の対象となる従業員の中には、その手続きが実行される前に退職届を提出して、依願退職という形で会社を辞めようとする方々が多く見受けられます。
このような人たちが依願退職を希望する背景には、下記のような考えがあるようです。
・懲戒解雇による再就職の困難を免れたい
・解雇予告手当が欲しい
・退職金が欲しい
依願退職する従業員の希望に会社が応じる必要性とは?
依願退職する従業員が希望する条件に対して「会社が応じる必要があるのか?」という問題は、就業規則の内容と本人との話し合いによって決まるのが一般的です。
就業規則の中で「懲戒解雇事由に該当する行為がある場合は」といった文言がある場合は、依願退職をする従業員についても「退職金を支払わない」という措置を採ることも可能となります。
これに対して、退職金規定に「懲戒解雇に準ずる従業員の扱い」に関する記述がない場合は、どんな事由や背景があっても,後日,就業規則における退職金の不支給規定に該当しないことを理由に,退職金請求の訴えを元従業員から起こされる可能性もありますので、注意が必要です。
会社側に損害を与える行動を起こした従業員から,後日,訴訟などを起こされないためにも、就業規則の退職金や懲戒解雇に関する規定を拡充させておく必要があるといえます。
懲戒解雇から依願退職にシフトされた事例は非常にたくさんある
懲戒解雇相当の行為を行った従業員が、会社との協議の中で依願退職を行う事例は非常に多く存在しています。
また、このように悪質な従業員に退職金を支給してしまうと、悪い前例を作ることとなりますので、会社の風紀を乱さないためにも早めに就業規則の整備を行うべきといえるでしょう。
悪質な従業員から退職金を請求されない就業規則を作るためには?
就業規則の作成や整備を行う際には、労働基準法関連に詳しい弁護士のサポートを受けるのが最良の策といえます。
特に労働基準法を得意とする法律事務所では、就業規則の漏れによって生じた退職金トラブルなども把握しているため、予防策という意味での助言も受けることも可能となります。
また、実際に依願退職する従業員からの退職金請求があった際にも、弁護士に相談すれば良策を見出しやすいともいえますので、事業運営のサポート役として早めに労働基準法に詳しい法律事務所を探しておくべきであるといえます。