試用期間中の従業員の解雇に迷う事業主が多い!
正社員として仮採用した従業員にも、常識や協調性がなく、社内の雰囲気やお客様との信頼関係を乱してしまう人も存在しています。
このような問題のある従業員を雇ってしまった事業主の中には、「試用期間中だから簡単に解雇することができるのでは?」と考えている人もいるようです。
今回は事業主のみなさんを悩ませる「試用期間中の従業員解雇」について注意点を指摘するとともに事業主と従業員が相互に納得できる方法を紹介していきます。
試用期間中の解雇はどんな事由で認められるのでしょうか?
事業者側で従業員解雇を留保している試用期間は、「正社員としてやっていくことが客観的に難しい」と判断された時のみ解雇ができる形となります。
このような従業員を解雇する際には、協調性の欠如、勤務態度の悪さ、勤怠の乱れなどを証明する資料と、会社側で一定の指導を講じたという実績が必要となるため注意が必要です。
会社側が何の指導もせずに「あなたはウチの会社に向いていないと思いますよ?」といった事業主の主観的判断を行うのみでは、労働基準法上の解雇の手続きに不備があると捉えられてしまいますので、解雇後の訴訟などが起こりやすくなるといえるでしょう。
試用期間中でも解雇予告は必要です!
試用期間中の従業員を解雇する時でも、「解雇予告」または「解雇予告手当」が必要です。
しかし、労働基準法上、試用期間スタートから14日以内に解雇を行う際には、「解雇予告」や「解雇予告手当」は不要という規定になっていますので、一般の従業員と試用期間中の人には「多少の解雇ルールに違いがあること」を覚えておくようにしてください。
ただ実際のところ、試用期間中の人の仕事への適性を判断する上で14日以内に解雇するのは難しいものと考えられます。
「トライアル雇用奨励金」を活用した採用であった場合でも、3か月経過後に本採用を行わず雇い止めをする際には「契約満了から30日前の予告」が必要となります。
まとめ
問題の生じる可能性がある従業員の正社員化を回避したいと考える企業では、試用期間を設けることで仕事を通して本人の資質を判断する場を設ける傾向が多くなっています。
基本的ルールはほとんど同じといえる試用期間中の従業員の解雇ですが、一般の正社員と比べれば会社側の事情が認められやすい傾向があるといえます。
試用期間や解雇、問題のある従業員に関するトラブルやお悩みを抱えていらっしゃる場合は、ひとりでお悩みにならず労働問題を多く取り扱っております四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。
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