雇用者は知っておくべき!普通解雇と懲戒解雇の違い


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解雇には「普通解雇」と「懲戒解雇」がある!

使用者の一方的な意思表示によって行われる解雇には、「普通解雇」と「懲戒解雇」という2つがあります。

知名度の低い「懲戒解雇」は、会社にとって不利益を被るリスクの高い従業員に対して有効な解雇の種類となりますので、ここで紹介する特徴を抑えた上で、ぜひ企業運営に活用してみてください。

普通解雇とは?

普通解雇は「労働契約を継続していくのに困難な場合」に、やむを得ず行う解雇の総称で、下記のようなシーンで適用されることが多いと言われています。

・1年以上の病気によって復職の見込みがない
・怪我によって2年以上業務に支障をきたしている
・専門職として採用しているのに、専門技術が全くない
・職場での協調性が著しく欠如している

懲戒解雇とは?

これに対して、懲戒解雇は、「労働者の著しい非行」や「就業規則違反」などをした場合に、懲戒処分として行われる解雇となり、具体的には下記のような事例が多いです。

・長きに渡る無断欠勤
・横領
・職務を悪用した不正
・飲酒運転などの交通違反や重大事故
・犯罪行為によって起訴や逮捕をされた場合

懲戒解雇をスムーズに行うためには、「懲戒の種類やレベル」を就業規則に記載し、その内容が全ての従業員に周知徹底されている必要があります。

普通解雇と懲戒解雇は何が違うの?

懲戒解雇の場合は、労働基準法で定められている解雇予告や解雇予告手当、退職金などの支給がなく、労働基準監督署長の認定によって即時解雇が可能となります。

とはいえ、労働者にとって最も重い処分である懲戒解雇を受けると、次の再就職などが極めて難しい状態となる可能性が高いため、一般的には情状酌量のような意味合いの「諭旨解雇」という自己都合退職で処理されることが多い実情となっています。

また労働基準監督署長への届けが必要となる懲戒解雇は、企業側にとっても授業員の管理責任を問われうる事項であるため、労働者の無断欠勤などがあった場合でも普通解雇として処理されるのが一般的となっています。

まとめ

労働基準監督署長の認定で行われる懲戒解雇は、不正を行った従業員から企業を守るために存在するものといえます。

従業員が起こしたトラブルや不正、解雇に関して悩んだ時には、労働基準法に関する知識と実績に長けている四ツ橋総合法律事務所にぜひご相談ください。

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