オフィスや客先への移動時間は労働時間に含まれる?


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移動時間と労働時間の関係

従業員が本社と離れた現場で作業をしていて、何らかのタイミングでオフィスに戻る業態の場合は、「移動時間も労働時間に含まれるのか?」といった疑問から残業代未払いなどのトラブルが生じやすい傾向があります。

また、この両者を曖昧にしておくと、「従業員からの質問に事業主が返答できない」という状況も生じやすくなりますので、注意が必要です。

今回は、さまざまな業態や事例をもとに、「移動時間と労働時間の違い」について詳しく紹介していきたいと思います。

従業員自ら会社に移動した場合

現場や客先で作業をしている従業員が、「忘れ物がある」とか「明日の準備をしたい」といった目的で自主的かつ個人的に会社に戻る場合は、基本的に「帰社の際に生じる移動時間が労働時間に含まれない」と判断される傾向がかなり高くなります。

これに対して、「上司の指示で会社に戻る場合」や「会社に戻ってから打合せや残業がある場合」は、業務の範囲内での移動と考えられるため、移動時間も労働時間に含まれると判断される可能性が高くなります。

大変混同されがちな両者となりますが、基本的には「会社の指示で動いた移動時間か?」とか「業務の範囲に含まれるのか?」といった観点から判断をするのが労使ともにわかりやすい考え方といえます。

営業職の移動時間の考え方も難しい

いつも客先まわりをしている営業職についても、移動時間に関する混同やトラブルが起こりやすい傾向があります。

客先から客先の移動で生じる時間は、基本的に労働時間と捉えるのが一般的です。

しかし、営業職の場合は、自宅からの直行直帰といったイレギュラーケースも多くなるといった事情がありますので、残業代の支払いなどでトラブルを起こさないためにも、就業規則の中できちんとしたルール付けをしておくべきといえます。

また、出張の多い営業職には、地方都市への移動の際に生じる時間や残業代も問題になりやすい傾向がありますので、就業規則を作成する際には「さまざまなケースを想定しておくこと」が理想です。

移動時間と労働時間の解釈は、訴訟に発展することもあり非常に難しい案件です。

労働時間の関係でお困りのことがございましたら、事業主視点の判断で返答をする前に、労働基準法に詳しい弁護士の判断を仰ぐことをおすすめします。

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