就業規則の一括届出を行なうメリットと手続きのポイント


事業所が多数あるなら、就業規則の一括届出がおすすめ

同じ業態の事業所を複数同時にオープンする場合は、就業規則や36協定の本社一括届出を行なう方法が大変おすすめです。本社を管轄する労働基準監督署に一括届出を行なえば、事業所のあるさまざまな地域で手続きを行なう事業主の手間が省けます。また一括届出を利用する企業は同じルールを全ての事業所に導入することで、従業員の管理がしやすくなるというメリットも得られますので、検討の価値は非常に高いと考えて良いでしょう。今回は、就業規則の一括届出の流れやポイントをわかりやすく整理していきます。

書面によって就業規則の一括届出を行なう方法とは?

就業規則の一括届出を行なう場合は、本社を管轄する労働基準監督署に「本社を含めた事業場の数に応じた部数の就業規則」、「届出対象事業場一覧表」、「本社を含めた各事業場の数に応じた従業員の意見書」を提出します。この方法で届出を行なう場合は、労働基準監督署長に提出する就業規則の全てが同一内容でなければなりません。就業規則の作成や変更に欠かせない従業員代表者の意見聴取については、各事業場で行った上で、意見書の正本を添付するようにしてください。なお、届出対象事業場一覧表の欄外には、「本社の就業規則と同一の内容である」という一文が必要です。

従業員数が10名に満たない事業所も一括届出の対象となる?

労働基準法で定める就業規則作成は、10名以上の従業員を雇い入れる事業所のみに義務付けられるものです。10名を下回る人員で運営される小規模店舗などの場合は、本社を管轄する労働基準監督署に就業規則の一括届出をする必要はありません。しかし、同じ会社で運営する店舗であれば、他の事業所と同じルールがある方が従業員の管理や指導もしやすくなりますので、労働基準監督署長に届出をする法的義務があるかとは別の話として、就業規則の周知徹底をすることが理想といえます。

複数の事業所が同じ労働基準監督署の管轄内にある場合は?

ひとつの労働基準監督署が管轄する同じ市内や区内で複数の事業所をオープンさせる場合は、「事業所の長より上位の使用者」が一括届出よりも簡便な形で手続きを進めることができます。つまり、この場合に提出する就業規則は1部で足りるとされています。しかし、従業員代表者による意見書については、一括届出の時と同じように事業所ごとに作成し提出する必要があります。

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