就業規則のコピーを求められた
従業員のひとりから就業規則のコピーを求められた場合、その対応に悩む事業主は意外と多い実情があります。特に事業主自身がサービス残業などの問題が社内にあるとわかっている場合、コピーによって就業規則を持ち出されることに危機感を覚えることもあるでしょう。今回は、就業規則の周知義務とコピーの関する判断について、わかりやすく確認していきます。
就業規則には周知義務がある
今回のテーマである就業規則は、作成後に必ず従業員が確認できる場所に置き、周知をする必要があります。その内容に問題があるからといって周知義務を怠ると、裁判などの際に問題のないルールまでも無効になる場合があるため注意が必要です。また訴えを起こした従業員が「就業規則の設置場所を教えてもらえなかった」と言えば、会社に不利な状況が生まれるので、雇入れの際には就業規則の置き場所や閲覧方法を必ず教えるべきだといえるでしょう。
就業規則にはどんな周知方法があるの?
就業規則の周知方法で最もシンプルなのは、常時見やすい場所に掲示しておくことです。この手段で周知を行なうと、従業員から「設置場所がわからない」という不満が出てくることを予防することができます。またインターネットの普及した昨今では、更新のしやすさを考えて共有のサーバーやパソコンに就業規則を入れる会社も増えています。この他に事業所内に共有パソコンなどが一切なく、従業員の雇入れのタイミングも個人によって異なる工場などの場合、雇用契約を結ぶ際に就業規則のコピーを配布するケースもあります。
どうして就業規則のコピーを配布したくないのか?
このように場合によっては書面での配布も可能な就業規則は、従業員から依頼があれば、コピーを渡しても何の問題もない存在です。しかしコピーの依頼に対して「できることなら渡したくない」と考える事業主の中には、サービス残業など自社内に問題があることに気付いている人たちも多く見受けらます。そういった「トラブルの種」を解消することも労使間トラブルを予防する良策だといえます。