就業規則を作る時に抑えておくべき注意点


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就業規則を作成する際には注意点がある!

常時10人以上の労働者を使用する事業主の皆さんは、各種労働条件を記載した就業規則の作成が必要となります。

就業規則の作成は労働基準法に基づいて行うため、「事業主側の感覚で自由に作って良い」というわけではありません。

今回は、就業規則作成時に気を付けるべき注意点をご紹介していきますので、会社設立時の参考にしてみてください。

労働者の意見を聴き入れる必要がある!

就業規則は、労働者と経営者の間に存在するルールブックのような意味合いの資料です。

就業規則の作成や変更を行う際には、「労働者代表の意見書添付」が必要となりますので、スムーズに諸手続きを進めるためにも、従業員に納得されるような規則を作ることが理想となるのです。

意見書に関わる労働者の代表は、「労働組合の代表」または「従業員の過半数によって選ばれた人」となりますので、就業規則の作成や変更は労働組合との関係が大きく影響してくる部分であるとも言えるでしょう。

就業規則に入れるべき項目が決まっている!

就業規則を作る際には、絶対的必要記載事項と呼ばれる項目を盛り込む必要があります。

具体的には下記3項目が軸となりますので、就業規則を作る準備として必ず検討しておく必要があると言えるでしょう。

《労働時間関係》
会社が始まる時間や就業時間、休日などのルールを記載します

《賃金関係》
給与支払い日や昇給のルール、給与計算の方法などを記載します

《退職関係》
退職や解雇に関する内容を明記します

社内に該当する制度や部署がある場合は、退職手当や臨時賃金、費用負担、職業訓練などに関する「相対的必要記載事項」の記載も必要となります。

業種によって就業規則作成時の注意点が異なる!

長時間労働や不規則な勤務時間が一般的であるIT企業の就業規則を作成する際には、従業員の労働時間や休暇、病気になった時の健康管理規定の項目を拡充させる必要があります。

また「食の安全」が重要となる飲食業の場合は、店舗運営に大きく関わる衛生管理のページも非常に重要となりますので、「業種によって就業規則の内容に多少の違いがあること」も知っておくべき注意点だと言えるでしょう。

まとめ

就業規則は、労働基準監督署で受理された上で初めて使える、つまり、法的な効力を生じる資料となります。

初めて就業規則を作る場合は、ここで紹介した注意点を含めてさまざまな検討事項が生じますので、四ツ橋総合法律事務所のような労働基準法に詳しい弁護士のいる事務所に相談をするのが理想と言えるでしょう。

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