就業規則は誰が作成しても大丈夫?


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会社の就業規則は誰が作るもの?

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」という労働基準法の第89条から考えれば、就業規則作成は「事業主の義務」とも言える存在です。

しかし一般の事業主は、就業規則作成に欠かせない労働基準法の知識を持ち得ていないケースがほとんどのため、「自分で就業規則を作るなんて不可能です」と感じる方々も非常に多い実情があるのです。

では既に存在する会社の就業規則は、一体誰が作っているのでしょうか?今回は事業主の皆さんが抱える疑問について、詳しく解説していきたいと思います。

就業規則作成を社労士にお願いしている会社がほとんど

素人では全ての項目を網羅できない就業規則作成は、労働基準法のプロフェッショナルである社会保険労務士に手続き代行を依頼するケースがほとんどと考えられています。

社会保険労務士法の2号業務に記載されている就業規則の作成は、社会保険労務士だけが代行できる独占業務です。

独占業務に含まれる就業規則は、同じく労働基準法の知識を持つ司法書士や弁護士での代行ができない部分となりますので、依頼の際には「社会保険労務士資格を持つ人」にお願いする必要があります。

社会保険労務士に就業規則を作ってもらう場合は、委託費用がかかりますので、起業コストを落としたいという場合は、弁護士の助言を受けながら「事業主が自分で作る」という方法を選んでも良いでしょう。

社会保険労務士は全ての労使間トラブルを解決できる?

就業規則や労働者名簿、賃金台帳などの作成代行ができる社会保険労務士は、会社設立における諸手続きや人事を含めた事務手続きのトータルサポーターと捉えるのが一般的です。

社労士が対応できる労使間トラブルについては、120万円という訴訟額の上限が設定されていますので、サービス残業や解雇トラブルの代理人依頼をするには金額的に厳しい職種と位置づけて良いでしょう。

労働基準法に関わるトラブルの解消には労働者からの請求額を含めたたくさんのお金がかかりますので、金額的な上限のない弁護士に相談するのが理想と言えそうです。

就業規則作成や届け出、労使間トラブルでお困りのことがございましたら、労働基準法に詳しい大阪の四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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