就業規則と服務規程の重要性とその違いとは?


混同されやすい!就業規則と服務規程の違い

就業規則と服務規程における最大の違いは、前者が「労働基準法にもとづいて作成されるもの」であることです。10人以上のスタッフを雇用する事業主は、どんな業態であっても就業規則を作成しなければなりません。また、その中に書かれている年次有給休暇や給与などの規定は、労働基準法に準拠する必要があるため、「ルールを作れば何でも良い」というわけでもないのです。こういった規定に基づき作成された就業規則は、労働基準監督署のチェックを経て社内で運用できる形となります。

服務規程とは?

服務規程というのは、会社で働く従業員が守らなければならない「最低限のルール」です。会社を起こす際に作成する就業規則の中で、労働基準法にもとづくルールが整えられていれば、その内容との間に矛盾が生じない範囲で服務規程を設けることができるのです。事業所の運用に即した服務規程を作成すれば、従業員の管理やコントロールもしやすくなります。また就業規則とは異なる服務規程は、変更時に従業員代表の意見書をもらう法的な必要はありませんので、事業主にとっては大変メリットの高い存在になるといえるでしょう。

服務規程の中ではどんな内容を定めるの?

服務規程は、下記のような項目・内容で構成されるのが一般的です。

《施設や備品の私的利用禁止》
会社の施設や備品の私的利用は、社内の経営を圧迫させないためにも服務規程の中で禁止をするのが理想的です。特に会社で購入しているコピー用紙や文房具などの備品は、簡単に私的利用をする従業員が多い傾向がありますので、服務規程の中でその詳細を記載することが間接的な経費削減に繋がると言えるでしょう。

《遅刻や無断欠勤禁止に関する補助的な内容》
遅刻や欠勤をする際に「何時までに誰に連絡をするか?」といった部分も、服務規程の中で細かく記載しておくべきといえます。こういったルールを決めていない会社では、従業員の無断欠勤や遅刻が増えることで事業所内のモラルが低下する傾向があるため、注意が必要です。

《会社の不利益になる行動の禁止》
TwitterやFacebookなどのSNS利用が一般的になった今の時代は、無責任な投稿により会社に対する不利益を生じさせない注意喚起も服務規程の中で定めておくべきです。こういったトラブルの多くは常識を逸脱した従業員によって起こることが多いため、「どんな行為が会社の不利益になるのか?」もしっかり服務規程の中で説明しておく必要があると言えそうです。

まとめ

就業規則の一部とも言える服務規程は、より詳しく定めること企業経営がスムーズになると考えられます。また服務規程から外れた行為は懲戒処分とも大きく関係してくる部分となりますので、懲戒処分の可否やその程度について疑問に感じた場合には、労働基準法に詳しい弁護士にアドバイスを仰いでみても良いでしょう。

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