就業規則とは?
就業規則は、会社と労働者におけるさまざまなルールを定めた書類です。
10人以上の労働者がいる会社では、必ず就業規則を作ることが義務付けられています。
就業規則は労働者の雇用形態がパートタイマーやアルバイトでも「10人働いていれば絶対に必要となるもの」と言えますので、10人以上のスタッフを雇用している経営者の皆さんは、必ず作成をして労働基準監督署に届出をするようにしてください。
就業規則は「知らせること」も重要です!
会社と労働者のルールブックとも言える就業規則は、労働者の皆さんがいつでも見ることができる場所に置いておく必要があります。
また、労働者であるスタッフ(従業員)のひと達が「就業規則がどこにあるのかわからない!」という状態も会社側の義務違反になりますので、就業規則の保管場所や掲載場所についてスタッフに周知徹底をするのも経営者の役割であると言えるでしょう。
就業規則にはどんな内容が定められているのでしょうか?
就業規則に定められている主なことは、給与や労働時間、休憩時間、休暇、罰則などの規定全般となります。
始業時刻や休憩などの勤務時間に関する規定は、就業規則における必須事項となっています。
規則の中では交代勤務のシフトに関する取り決めなども記載する必要がありますので、経営者の皆さんは最初に「スタッフにどのような形で勤務してもらうか?」を明確に決めるべきと言えるでしょう。
また月々の給与の計算や支払日、昇給などに関する規定や、退職、解雇に関することも就業規則内の必須事項とされています。
必須事項は他にもたくさんありますので、就業規則の作成に悩まれた際には労働法関連に詳しい弁護士に相談するのが理想と言えるでしょう。
就業規則の作成や変更は会社側が自由に行って良いの?
会社と労働者のルールブックである就業規則は、「経営者側が自由に作成・変更して良い」というわけではありません。
法律の中ではOKという内容であっても、労働者の代表から意思確認をしながら作成や変更作業を進める必要があります。
また変更済みの就業規則を労働基準監督署に届け出る際には、労働者の代表によって作られた意見書も必要となりますので、会社で働くスタッフのことを考えながら作成や変更を行う必要があると言えるでしょう。
公平な就業規則を作るためには?
労働者の代表を納得させられる就業規則を作るためには、労働基準法に詳しい弁護士のサポートが欠かせません。
四ツ橋総合法律事務所では、就業規則を含めたさまざまな事例に対応していますので、作成・変更時に不安がある場合は気軽に相談をしてみてください。
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