就業規則を社外秘にすることはできるのでしょうか?


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就業規則を社外秘にしようとする事業主は意外と多い

自分の会社のルールブックとも言える就業規則は、多くの事業主が「社外に持ち出されたくない」と考えていると思います。特に従業員にサービス残業などをさせていた場合、法的な訴えや請求を畏れる事業主にとっては、「なるべく就業規則は社外秘にしたい」と感じるものでしょう。では労働基準法の観点では、就業規則の持ち出しを禁止することはできるのでしょうか? 今回は、そんな疑問を抱える事業主の皆さんと一緒に、就業規則作成後の取扱いについて考えていきます。

事業主に義務付けられているのは就業規則の作成・変更・周知のみ

10人以上のスタッフが働く会社の事業主には、労働基準法にもとづく就業規則の作成と周知が義務付けられています。作成した就業規則は必ず、従業員がいつでも自由に見られるところに置かなければなりません。就業規則の周知を行わないと、労働基準監督署からの指導が入るだけでなく、労働環境に不安を抱える従業員から不満が生じることもありますので、注意が必要です。

就業規則の社外秘や持ち出しに関する労働基準法のルールはない

就業規則の作成・変更・周知を義務付ける労働基準法には、持ち出しに関する定めは一切ありません。こういった特徴のある就業規則を事業主が「どうしても社外秘にしたい」と考える場合は、その内容を就業規則の中に盛り込むことで従業員への周知徹底ができるのです。また持ち出しを禁止すること自体に違法性はありませんので、堂々と社外秘に関する規定が作れると考えて良いでしょう。

従業員が就業規則の持ち出しをしようとする会社に隠されていること

就業規則の持ち出しをしようとする従業員を事業主が畏れ、「社外秘規定を設けるべきではないか?」と考える企業の多くは、そういった資料を第三者が確認した時に、「会社の中で行われている違法行為がバレること」を回避しようとする傾向があります。こういった会社では、サービス残業などの部分で従業員が不平不満を抱えるケースも多く見受けられますので、「就業規則を社外に漏らされないこと」よりも「現在行っている違法もしくは不当な行為をやめること」の方が先決だといえるでしょう。こういった状況により就業規則の扱いに悩まされている場合は、労働問題に詳しい四ツ橋総合法律事務所にご相談ください。

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