就業規則には周知義務がある!従業員が見たことのない規則にも効力はある?


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就業規則の周知義務、きちんと果たしていますか?

作成した就業規則を「周知させること」は、10人以上の従業員を抱える事業主の義務となります。労働基準法で定める就業規則の周知としては、「見やすい場所への備え付けや掲示」、「書面としての交付」、「パソコンなどを使って内容確認ができるようにする」の3方法があるようです。インターネットを使ったビジネスツールが増える今の時代は、この3つ以外の方法でも周知がしやすくなっていますので、「従業員が確認しやすい手法で就業規則を公開すること」が事業主に求められていると考えて良いでしょう。この義務を怠ると、30万円以下の罰金が課せられることもありますので、注意が必要です。

従業員が就業規則を読んでいなかった場合の効力

ファイルが入っているパソコンの使い方が分からない、単純に「面倒だから見ない」といった従業員側の理由で就業規則の内容が従業員に知れていない場合は、作成を行った事業主側は「きちんと周知した」とみなされるため、その効力は何ら問題なく生じることとなります。

会社側が就業規則を周知していなかった場合の効力

これに対して、会社側が「従業員に見せたくない」とか「作成だけすれば問題ないだろう」といった考えで就業規則の周知を行わない場合は、その内容は効力が生じないものとなってしまいます。例えば、こういった考えの会社で「就業規則にもとづく従業員の解雇」が行われた場合は、その処分に納得いかない当該従業員からの訴えが生じた場合に、会社側が裁判で負けてしまうこともあるのです。

就業規則の存在は雇入れの際に教えるのが理想

「従業員が単純に読んでいない」と「会社側で周知を行っていない」によって大きな違いが生じる就業規則は、後々のトラブルを起こさないためにも、雇入れの際にファイルの設置されている場所などを教えたりして従業員にわかりやすく周知させることが理想といわれています。この周知を行わずに「内容を知りたければ他の従業員から聞けば良いだろう。」といった考え対応していると、「この会社は就業規則の周知が行われていない」という従業員等からの告発によって事業主が30万円以下の罰則が課せられることもあります。
また、就業規則は労使間トラブルを回避するために大いに役立つ存在となりますので、どんな内容であっても堂々と見せる姿勢が事業主に求められていると考えられます。

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