通勤手当を整備する必要性について
就業規則の中で規定する通勤交通費は、本来的には事業主の支払い義務のない費用です。
しかし、実際は、福利厚生の一部として通勤手当を設ける企業が急増しているため、ハローワークで求人票をチェックする労働者たちも、「通勤手当がもらえるのか?」という部分を重視して就職活動をするようになっています。
今回は起業にあたって従業員の通勤手当を定めようと考えている事業主の皆さん向けに、規定作成のポイントなどを詳しく解説していきます。
就業規則の通勤手当支給規定には一体何を記載すれば良いのでしょう?
就業規則内に以下の項目を規定すると、通勤手当の運用もしやすくなります。
・通勤手当の支給要件
・支払い金額の算出方法
・通勤手当の上限
・車利用者の取り扱い
・バス利用者の取り扱い
・バイク利用者の取り扱い
・自転車利用者の取り扱い
・通勤手当の申請方法
通勤手当規定を作る際のポイント
通勤手当規定を作る際には、「さまざまな交通手段を使う従業員がいること」を軸に柔軟に支給計算ができるルールを定めるのが理想となります。
《バイクや自動車通勤者の扱い》
バイクや自動車で通勤する従業員には、「往復の通勤距離÷燃費☓ガソリン代」という計算で1日あたりの通勤交通費を支給するのが一般的です。通勤中に生じる事故やトラブルを回避するためにも、バイクや自動車で通勤する従業員には、最初に任意保険の加入や運転免許証の内容を確認するべきです。
《バス通勤者の扱い》
バスで通勤している従業員には、「バス運賃となる定期代」もしくは「自動車通勤車と同じようにガソリン代に換算した金額を支給する」という方法をとっている会社が多いようです。
《徒歩、自転車通勤者の扱い》
従業員の健康を守るためには、ウォーキングを兼ねた徒歩通勤や自転車通勤の推奨も会社のメリットになると考えられています。この場合は、「徒歩通勤にすることで通勤手当が出なくなるのでは?」という疑問や問題が生じやすくなりますので、健康増進手当といった名目での手当の導入を検討し健康志向の従業員のモチベーションを落とさないような就業規則の整備も必要といえそうです。
まとめ
徒歩、自転車、バス、マイカーといったさまざまな手段のある通勤手当の規定は、多くの事業主を悩ませる傾向があります。
なかなか通勤手当の定め方が上手くいかずに悩んでいる時には、労働基準法関連を得意とする弁護士に相談をしてみると良いでしょう。