退職者への源泉徴収票の対応


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退職者への源泉徴収票はいつ交付すべき?

年度の途中で退職した従業員は、原則として会社を通した年末調整を行えなくなるため、企業から発行された源泉徴収票を使って翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告を行なう必要があります。

所得税法第226条第1項は、会社を辞めた人への源泉徴収票は退職から1ヶ月以内に交付する必要があると定めています。退職者への事務手続きが面倒といった理由で源泉徴収票を出さずにいると、所得税法違反により50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役のペナルティが課せられる可能性があるため注意が必要です。

中途退職者の源泉徴収票における特徴とは?

中途退職者に発行される源泉徴収票は、年末調整されたものとは少し内容的に異なる形となります。

《種別・支払金額》
中途退職者向けの源泉徴収票は、この2項目が中心となるシンプルな内容です。種別の中には、給与・賞与もしくは給料といった、退職者が給与所得をもらっていたことが記載されています。支払金額の部分には、年度初日から退職日までの給与と賞与の総額が記載されます。

《「給与所得控除後の金額」は記載されない》
この項目が空欄となる理由は、年度の途中で退職をした従業員は、退職日が所得の確定日にならないからです。退職者の中には9月末で退職してから専業主婦になるケースなども考えられますが、そうであっても10月~12月末までの間は年収の確定ができないので源泉徴収票は空欄となるのです。

《「所得控除の額の合計額」も記載はない》
この項目が空欄となる理由は、「判断が行われるのが12月31日時点の状況だから」です。年末を迎える前に退職した人の源泉徴収票には、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、地震保険料控除、生命保険料控除などがあっても全く反映されていない書類が発行されます。

まとめ

必須項目が少ない退職者への源泉徴収票は、比較的簡単に作成できる書類といえます。前述のとおり所得税法第226条では、退職日から1ヶ月以内の発行を事業主に義務付けていますので、想定外のペナルティを課せられないためにも、なるべく早く手続きを進めるようにしてください。

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