会社と労働者が絶対に知っておくべき労災認定の基礎知識


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会社で働く皆さんにとって、仕事中のトラブルに対する補償とも言える労災認定は、万が一の時に備えて各自がそれなりの知識を持っておくべき位置づけとなります。

また労災認定の手続きは、当該従業員を雇っている会社側にも大きく関係してくる部分となりますので、事業主や人事総務部担当者などについても、基本的な仕組みや制度内容を把握しておくべきだと言えるでしょう。

今回は、初めて労災という言葉に触れる皆さんと一緒に、この制度を利用する上で必ず知っておきたい基本的なポイントを確認していきます。

労災とは何ですか?

仕事中の原因によって病気やケガを負ってしまうことを、労働災害、労災と呼びます。

労災に関する詳しい規定は、労働災害補償保険法の中に書かれています。

危険性の高い原材料やガス、機械などを取扱う工場倉庫などでは、オフィスで働く事務職と比べて労働災害が起こりやすい実態があります。

しかし普段オフィスで作業をしている事務職であっても、労働災害が起こるリスクはゼロとは言えない実態があるため、会社で働く従業員にとっては全ての人が労災に関係していると考えられているのです。

労災が認められるのはどんな時ですか?

労災が認められるのは、労働基準監督署によって労災認定が行われた時です。

会社側で「これは間違いなく労災だ」と判断しても、その内容が労働基準監督署に認められなければ、普通の事故やトラブルとして扱うしかなくなります。

またこの認定は、申請をしなければ当然判断も行われませんので、労災であると考えられる状況が社内に生じた場合は、早めに労基署への手続きを進める必要があると言えそうです。

労災として認められる絶対条件

労災として認定されるためには、「仕事に関係するケガや病気、死亡であること」という条件がなければいけません。

この条件に該当するか否かを決めるために、法律では、業務遂行性と業務起因性という2つの基準を設けています。

業務遂行性とは?

「ケガをした時は仕事中だったのか?」という基準を、業務遂行性と呼びます。

この基準の中には、実際に社内で作業をしている時だけでなく、会社のトイレに行っている時、強制参加となっている親睦会の参加中なども該当します。

また、営業職の皆さんが顧客訪問している時間や、遠方に出張している間についても当然、業務遂行性に該当すると捉えて良さそうです。

業務起因性とは?

もうひとつの基準となる業務起因性は、「そのケガや病気が仕事による原因で生じたのか?」というポイントとなります。

例えば、外回りの営業中に顧客のビルの階段で転んでしまったなどの場合は、明らかに仕事が関係しているケガと判断することが可能です。

これに対して同じ外回りをしている場合であっても、その道中で遭遇した昔の友人に突き飛ばされたり、仕事とは全く無関係の人間関係トラブルによってケガをした場合は、勤務時間中でも業務起因性に該当しない可能性が高まってしまうのです。

この他に、ストレスなどから生じることの多い病気による労災の場合は、「その原因が仕事にあるのか?プライベートにあるのか?」といった業務起因性が特に重視されやすい傾向があると言われています。

通勤中の事故でも労災認定は可能?

会社への通勤中や、営業先に向かう途中の交通事故によるケガについても、その移動が「仕事に関係するもの」と認められれば、労災認定の対象となります。

しかしオフィスや工場といった会社とは離れた場所で生じる通勤中の労働災害については、他の原因と比べて判断基準が若干厳しくなる傾向があるため、注意が必要です。

通勤中のルートにも注意が必要

通勤中の交通事故で労働災害を受けるためには、「会社から自宅、自宅から会社というルート上で起こったトラブルなのか?」といった部分が多く関係することを注意してください。

例えば、会社をマイカーで出発した従業員がどこにも寄り道をせずに帰宅する途中に起こした事故の場合は、ルート上も問題がないという理由で労災認定の可能性が高まります。

これに対して、会社と自宅の間にある居酒屋で呑みすぎて転んだり、会社と自宅とは明らかに方向の違うショッピングセンターの駐車場で交通事故を起こした場合は、仕事には全く関係のないプライベートのケガと判断される可能性が高まると言えそうです。

通勤ルート地図の提出を求める会社もある

こうした通勤中の労災認定における問題を解消するために、企業によっては自宅から会社までのルート地図を従業員に提出させるところもあります。

この方法で全従業員の通勤経路を把握しておけば、事故を起こした場所によっては労災認定の対象外という判断もスムーズにできるようになるのです。

また通勤経路の地図があれば、キロ換算の交通費やガソリン代の支給もしやすくなりますので、この方法を実践するメリットは企業側にとって非常に高いと言えるでしょう。

労災認定により受け取れる対象とは?

労災認定によって請求可能な給付には、下記の7つがあります。

手続きの流れや考え方については給付の種類によって変わってきますので、自分に該当する項目について深く知識を得ておくことも大事な心掛けになりそうです。

療養給付

療養給付では、ケガの治療にかかった費用の全てを国が負担してくれます。

治療費が支払われる期間については、「病気やケガが治癒するまで」という考え方が一般的です。

また法律用語では治癒のことを症状固定と呼びますので、療養給付に関する基礎知識を調べる際には、この概念を頭に入れておく心掛けも必要だと言えるでしょう。

休業補償給付

労災によるケガや病気によって会社を休まなければならない時、その間における給与の8割が給与補償給付として支給されます。

実際にもらえる金額の内訳は、給与額の約6割が給与補償給付、約2割が給与特別給付になる仕組みです。

しかしここで例える給与額の中には、ボーナスなどの臨時給与は含まれませんので、手続きを行う際には注意をしてください。

障害補償給付

労災によるケガや病気で後遺障害が残ってしまった場合は、障害補償給付が受けられる形となります。

障害補償給付の中には、障害年金、障害一時金、障害特別支給金といった種類があります。

後遺症に対して支払われるこの給付は、基本的に治療費の支払いとは全く異なる位置づけです。

また障害補償給付は、長きに渡って治療を行なっても大幅な症状の改善が期待できない症状固定後に認定される形となりますので、注意をしてください。

傷病補償年金

労災による病気やケガの程度が非常に重い時には、傷病補償年金、傷病特別支給金、傷病特別年金が受け取れます。

これらの給付には、労災によって負った重度の傷病が事故から1年6ヶ月経っても、未だに治療が終了できない場合という条件があります。

また支給対象となるケガは、最も軽度なもので手指を全て失った状態とされていますので、しばらくの治療や休養で仕事に復帰できるレベルの負傷では、受給の難しい位置づけとなりそうです。

介護保障給付

介護保障給付は、傷病補償年金もしくは障害補償年金を受給していて、尚且つ程度がかなり重い障害等級1級または2級の精神神経障害、胸腹部の障害を抱えたことにより、現在介護を受けている皆さんが受給できる存在です。

ここで指す介護という言葉は、有料介護サービス利用や親族の介護を受けているという意味合いとなります。

しかし身体障害者療養施設や病院、老人ホームなどの入所中は対象外となりますので、注意をしてください。

遺族補償給付

労働災害の事故によって労働者だった人が亡くなった場合は、その遺族に対して遺族補償年金や遺族特別支給金が支払われます。

遺族補償年金は、亡くなった労働者が生前に受け取っていた給与額に応じた金額が、遺族が生きている限り継続的に受け取れる仕組みです。

これに対して遺族特別支給金の場合は、一律300万円の支払いとなります。

葬祭料

労災事故により労働者が亡くなった時には、お葬式を行う遺族に対して葬儀費用が支払われます。

葬祭給付と呼ばれるこの費用は、315,000円に給付基礎日額の30日分がプラスされた金額が支給される仕組みです。

葬祭料についても2年の時効がありますので、葬儀が終わりさまざまなことが落ち着いてから本格的な手続きを行なっても良いと言えそうです。

労災認定のケースごとのポイント・注意点

最後に、弁護士事務所への問い合わせが多い労災認定における注意点やポイントを少しご紹介しておきます。

労災認定のメリットは何ですか?

労災によって会社に行けない間の給与保障や治療費を負担してもらえる労災認定は、利用のメリットが非常に大きな制度です。

仕事上のトラブルで病気やケガを負った時、労働者はその治療をしっかり行うことが社会復帰に繋がる大事な心掛けとなります。

こうした状況下で労働者の暮らしを守るために設けられた労災認定は、会社側が何と言っても、その条件に該当した場合は、申請をするのが理想と言えるでしょう。

労災認定によって解雇されることはありますか?

自分の不注意によるケガで会社を休み、また労災保険を受給する場合、多くの労働者が「会社に迷惑をかけたのだから、解雇されても当然ではないか?」といった不安を抱く傾向があります。

しかし労災が認められた場合は、解雇できない期間が法律で定められていますので、その間の休業については特に過度な心配をする必要はないと言えるでしょう。

また治癒してからの30日間についても会社側は従業員の解雇ができない決まりとなっていますので、この制度を利用するからといって仕事を辞めさせられてしまう心配が少ないと捉えて良さそうです。

精神障害でも労災認定はされますか?

連日続く残業による鬱病などの精神障害でも、認定条件に該当すれば労災認定は可能となります。

しかし鬱病を含めた病気で労災認定を受ける時には、認定対象となる精神障害であることや、発症前の6ヶ月以内に業務による強い精神的負荷があったことといった多くの条件があるため、注意が必要です。

また業務以外にも精神障害になる要因があった場合は、労災認定が難しくなる可能性がでてきますので、申請時には注意をしてください。

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