就業規則に違反する退職でも会社から訴えることはできないって本当ですか?


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就業規則違反ともとれる労働者の自由

従業員に自由に退職されることで生じる人員不足を避けたいと考える事業主の中には、就業規則の中で「退職の○ヶ月前まで必ず申し出ること」といったルールを記載していることもあるようです。しかし、労働基準法では「労働者が自由に退職する自由」を認めているため、そのルールを知らない事業主の中には従業員の想定外の行動により頭を悩ませられることもあるのです。

絶対に知っておくべき!2つの退職種類とは?

労働者の退職には、労使間で定めた就業規則のルールに沿って退職期日を決める「合意退職」と、従業員が自ら14日後など一定期間後の退職を事業主に通知する「辞職」の2つが存在します。従業員が後者を選択した場合、事業主からすれば「就業規則のルール違反」ではないかと感じるかもしれません。しかし、労働者には「辞める自由」が認められているため、辞職の申し出を受けた使用者側は調整や受け入れといった前向きな対応をせざるを得ない現実があるのです。

辞職する従業員に損害賠償請求はできる?

労働者から辞職をされると、そのスタッフが行なっていた業務に穴が開くといった「業務上の支障」が出ることも想定されます。しかし、辞職は労働者の権利であるため、急な退職に対する損害賠償請求や退職金の減額は基本的にできないこととなっているのです。このルールを知らずに訴訟などを起こすと、逆に会社側に不利な状況となりますので注意をするようにしてください。

就業規則違反ともとれる従業員の退職願いがあった場合は?

事業主側で「就業規則違反では?」ともとれる辞職の申し出があった場合は、まず「その従業員の話をしっかり聴くこと」が必要です。退職理由によっては人員不足が解消するまで残ってくれるといったケースも想定できますので、すぐに退職されることが困る場合は、退職理由を含めて従業員の事情をしっかりヒアリングすることが理想と言えるでしょう。

突然の退職願いに困った場合は?

就業規則以外のタイミングで従業員が退職願いを出してきた場合は、即座に返答をする前に、労働基準法に詳しい法律の専門家に相談をすることがおすすめです。労使間トラブルを得意とする弁護士に話をすれば、退職までの同意や調整といった部分にも良きアドバイスがもらえます。また法律知識に乏しい事業主の判断だけで対応をするよりも、労使相互により良い解決方法を見いだせますので、従業員の訴えに戸惑った場合は弁護士に相談するべきと言えるでしょう。

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